○三木町雇用維持支援助成金事業実施要綱

令和2年5月12日

要綱第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大による情勢を鑑みて町内の中小企業者及び個人事業者の雇用の維持を図ることを目的とし、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第62条第1号の規定に基づく雇用調整助成金の申請に係る費用を助成するため、三木町雇用維持支援助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 株式会社等の法人を設立せずに自ら事業を行っている者又は中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者のうち、次のいずれにも該当しないものをいう。

 発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有し、又は出資している中小企業者

 発行済株式の総数又は出資価額の総額3分の2以上を複数の大企業が所有し、又は出資している中小企業者

 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

(2) 社会保険労務士 全国社会保険労務士会連合会による社会保険労務士名簿に登録されている者をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、次のいずれにも該当する事業者とする。

(1) 三木町内で事業を営む者

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた雇用調整助成金の特例対象となり、支給決定を受けた者

(3) 前号の雇用調整助成金の申請をするために、必要書類の作成等を社会保険労務士に依頼した者

(対象経費)

第4条 助成金の対象となる経費は、雇用調整助成金の申請に係る必要書類の作成等を社会保険労務士へ依頼した際に要した費用のうち、消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額とし、10万円を限度とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木町雇用維持支援助成金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 雇用調整助成金の申請書類(休業等計画届等を含む。)の写し

(2) 雇用調整助成金支給決定通知書の写し

(3) 社会保険労務士への申請事務の委託に係る支払い領収書等の写し

(4) 助成金の振込口座の通帳等の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

2 助成金の交付は、1事業者につき1回限りとする。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、助成金の交付の申請があったときは、速やかに提出された書類を審査して交付又は不交付を決定し、交付すると決定した場合にあっては三木町雇用維持支援助成金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した場合にあっては三木町雇用維持支援助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により交付の決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、三木町補助金等交付規程(平成元年三木町規程第1号)第7条の規定にかかわらず、同条の規定による報告を省略することができる。

(助成金の交付請求)

第8条 交付決定者が助成金の交付を受けようとするときは、三木町雇用維持支援助成金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第9条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付決定を受けた者があったときは、第6条の規定による交付決定を取り消すことができる。

2 前項の場合において、すでに助成金が交付されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。

3 町長は、第1項の規定により交付決定を取り消したときは、三木町雇用維持支援助成金交付決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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三木町雇用維持支援助成金事業実施要綱

令和2年5月12日 要綱第31号

(令和2年5月12日施行)