○三木町行財政改革推進本部設置要綱
令和2年5月25日
要綱第37号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した、持続可能な行政運営を行う業務システムの実現を図るため、三木町行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 町の行財政改革に関する指針の策定及び実施に関すること。
(2) その他行財政改革の推進に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(本部長及び副本部長等)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 本部員は、本部長の命を受け、本部に関する事務を処理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要に応じ、関係職員を会議に出席させることができるものとする。
(部会)
第6条 本部の所掌に属する事務のうち、専門的事項を処理させるため、本部に部会を置くことができる。
2 部会には、部会長を置き、部会長は、本部員のうちから本部長が指名する。
3 部会は、部会長が必要に応じて招集し、部会長が議長となる。
(事務局)
第7条 本部の事務局は、政策課に置く。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(三木町行財政改革推進本部設置要綱の廃止)
2 三木町行財政改革推進本部設置要綱(平成7年10月11日制定)は、廃止する。
附則(令和5年8月22日要綱第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
No | 役職名 |
1 | 教育長 |
2 | 会計管理者 |
3 | 参事 |
4 | 総務課長 |
5 | 政策課長 |
6 | 地域活性課長 |
7 | 契約監理課長 |
8 | 税務課長 |
9 | 住民健康課長 |
10 | 人権推進課長 |
11 | こども課長 |
12 | 福祉介護課長 |
13 | 土木建設課長 |
14 | 農林課長 |
15 | 環境下水道課長 |
16 | 議会事務局長 |
17 | 出納室長 |
18 | 教育総務課長 |
19 | 生涯学習課長 |