○三木町行財政改革推進本部設置要綱

令和2年5月25日

要綱第37号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した、持続可能な行政運営を行う業務システムの実現を図るため、三木町行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 町の行財政改革に関する指針の策定及び実施に関すること。

(2) その他行財政改革の推進に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(本部長及び副本部長等)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、本部に関する事務を処理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要に応じ、関係職員を会議に出席させることができるものとする。

(部会)

第6条 本部の所掌に属する事務のうち、専門的事項を処理させるため、本部に部会を置くことができる。

2 部会には、部会長を置き、部会長は、本部員のうちから本部長が指名する。

3 部会は、部会長が必要に応じて招集し、部会長が議長となる。

(事務局)

第7条 本部の事務局は、政策課に置く。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(三木町行財政改革推進本部設置要綱の廃止)

2 三木町行財政改革推進本部設置要綱(平成7年10月11日制定)は、廃止する。

(令和5年8月22日要綱第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

No

役職名

1

教育長

2

会計管理者

3

参事

4

総務課長

5

政策課長

6

地域活性課長

7

契約監理課長

8

税務課長

9

住民健康課長

10

人権推進課長

11

こども課長

12

福祉介護課長

13

土木建設課長

14

農林課長

15

環境下水道課長

16

議会事務局長

17

出納室長

18

教育総務課長

19

生涯学習課長

三木町行財政改革推進本部設置要綱

令和2年5月25日 要綱第37号

(令和5年8月22日施行)