○三木町行財政改革推進協議会設置要綱
令和2年5月25日
要綱第38号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した、持続可能な行政運営を行う業務システムの実現を図るため、三木町行財政改革推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 住民の代表者
(3) その他町長が適当と認める者
3 町長は、委員に欠員が生じたときは、補欠の委員(以下「補欠委員」という。)を委嘱することができる。
(任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
(副会長)
第5条 協議会に副会長を置き、会長が委員のうちから指名する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、政策課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(三木町行財政改革推進会議設置要綱の廃止)
2 三木町行財政改革推進会議設置要綱(平成16年8月12日制定)は、廃止する。