○三木町行財政改革推進協議会設置要綱

令和2年5月25日

要綱第38号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した、持続可能な行政運営を行う業務システムの実現を図るため、三木町行財政改革推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 住民の代表者

(3) その他町長が適当と認める者

3 町長は、委員に欠員が生じたときは、補欠の委員(以下「補欠委員」という。)を委嘱することができる。

(任期)

第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

(副会長)

第5条 協議会に副会長を置き、会長が委員のうちから指名する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、政策課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(三木町行財政改革推進会議設置要綱の廃止)

2 三木町行財政改革推進会議設置要綱(平成16年8月12日制定)は、廃止する。

三木町行財政改革推進協議会設置要綱

令和2年5月25日 要綱第38号

(令和2年5月25日施行)