○三木町国民健康保険税減免取扱要綱
令和2年6月30日
要綱第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三木町国民健康保険税条例(平成12年三木町条例第23号。以下「条例」という。)第24条の3の規定に基づき国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減額又は免除(以下「減免」という。)をする場合の取扱いについて、法令その他特別の定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(減免の基準及び割合)
第2条 条例第24条の3各号に該当する者に係る保険税の減免は、納税義務者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 震災、風水害、火災及びこれらに類する災害(以下「災害等」という。)を受けたとき。
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定により療養の給付等が行われない被保険者があるとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けたとき。
(4) 前各号に掲げた者を除くほか、特別の事情があると町長が認めたとき。
2 条例第24条の3各号に規定する減免の基準及び割合は別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。
(減免の決定及び通知)
第4条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、これを受け付けし、速やかに関係書類等の審査を行い、当該減免の承認又は不承認を決定する。
(減免事由が重複した場合の取扱い)
第5条 条例第24条の3各号に規定によって保険税の減免を受けようとする納税義務者が、別表第1及び別表第2に定める複数の減免基準に該当する場合には、別に定めがある場合を除き、減免割合の大きいいずれか1つの減免基準を適用するものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正行為があったとき。
(2) 第2条の減免基準に該当しなくなったとき。
3 前項第1号の規定により減免決定が取り消された場合は、当該減免により徴収を免れた保険税額を徴収するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、保険税の減免の取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年3月31日から適用する。
附則(令和2年12月16日要綱第59号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月9日要綱第27号)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和7年6月3日要綱第57号)
この要綱は、令和7年7月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
区分 | 基準 | 減免割合 | 減免の対象となる税額 | 添付書類 | ||
条例第24条の3第1号に該当する者 | (1) 災害等により障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった者 | 10分の9 | 当該年度分の保険税額のうち、災害を受けた日以後の納期に係る額 | 官公署が発行する罹災証明書その他損害の内容及び災害の程度を確認できる書類 | ||
(2) 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財について、災害等により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であり、かつ、当該災害等のあった日の属する年度の前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者 | 所得 | 損害 | ||||
500万円以下 | 10分の5以上 | 10分の10 | ||||
10分の3以上10分の5未満 | 2分の1 | |||||
500万円を超え750万円以下 | 10分の5以上 | 2分の1 | ||||
10分の3以上10分の5未満 | 4分の1 | |||||
750万円を超え1,000万円以下 | 10分の5以上 | 4分の1 | ||||
10分の3以上10分の5未満 | 8分の1 |
別表第2(第2条、第3条関係)
区分 | 基準 | 減免割合 | 減免の対象となる税額 | 添付書類 |
条例第24条の3第2号に規定する特別の事情がある者 | (1) 国民健康保険法第59条の規定により療養の給付等が行われない被保険者が世帯にある者 | 10分の10 | 療養の給付等が行われない被保険者について算定される保険税額(療養の給付等が制限されている期間に係る保険税額に限る。) | 収容証明書又は在所証明書若しくはその他各種施設への収容又は拘禁の事実を確認することができる書類 |
(2) 生活保護法の規定により扶助を受けるに至った者 | 10分の10 | 保護を受ける期間中に納期限が到来する保険税額 | 生活保護開始決定通知書その他生活保護開始日を確認することができる書類 | |
(3) そのほか特別の事情があると町長が認める者 | 町長が別に定める。 | 町長が別に定める。 | 町長が別に定める。 |
別表第3(第3条関係)