○三木町国民健康保険税減免取扱要綱
令和2年6月30日
要綱第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三木町国民健康保険税条例(平成12年三木町条例第23号。以下「条例」という。)第24条の3の規定に基づき国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減額又は免除(以下「減免」という。)をする場合の取扱いについて、法令その他特別の定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(減免の基準及び割合)
第2条 条例第24条の3第1号の「天災、その他の災害」とは、震災、風水害、火災及びこれらに類する災害(以下「災害等」という。)とする。
2 条例第24条の3各号に規定する減免の基準及び割合は別表に定めるとおりとする。
(減免の決定及び通知)
第4条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、これを受け付けし、速やかに関係書類等の審査を行い、当該減免の承認又は不承認を決定する。
(減免の期間)
第5条 保険税の減免は、当該年度に属する税額のうち、申請日現在において未到来の納期限に係る保険税(ただし、別表に定める給付制限者については給付制限を受ける期間とする。)について適用する。
(1) 虚偽の申請その他不正行為があったとき。
(2) 第2条の減免基準に該当しなくなったとき。
3 前項第1号の規定により減免決定が取り消された場合は、当該減免により徴収を免れた保険税額を徴収するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、保険税の減免の取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年3月31日から適用する。
附則(令和2年12月16日要綱第59号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月9日要綱第27号)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
減免対象者 | 基準 | 減免割合 | 添付書類 | ||
1 条例第24条の3第1項第1号に該当する者 | (1) 災害等により障害者(地方税法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった者 | 10分の9 | 官公署が発行する罹災証明書 | ||
(2) 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財について、災害等により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であり、かつ、当該災害等のあった日の属する年度の前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者 | 所得 | 損害 | 全部 | ||
500万円以下 | 10分の5以上 | ||||
10分の3以上 10分の5未満 | 2分の1 | ||||
500万円を超え750万円以下 | 10分の5以上 | 2分の1 | |||
10分の3以上 10分の5未満 | 4分の1 | ||||
750万円を超え1,000万円以下 | 10分の5以上 | 4分の1 | |||
10分の3以上 10分の5未満 | 8分の1 | ||||
2 条例第24条の3第1項第2号に規定する特別の事情がある者 | (1) 国民健康保険法第59条の規定により療養の給付等が行われない被保険者(給付制限者) | 全部 | 収容証明書又は在所証明書 | ||
(2) 前号に掲げた者を除くほか特別の事情がある者 | 町長が別に定める。 | 町長が別に定める。 |