○三木町国民健康保険税減免取扱要綱

令和2年6月30日

要綱第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三木町国民健康保険税条例(平成12年三木町条例第23号。以下「条例」という。)第24条の3の規定に基づき国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減額又は免除(以下「減免」という。)をする場合の取扱いについて、法令その他特別の定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(減免の基準及び割合)

第2条 条例第24条の3第1号の「天災、その他の災害」とは、震災、風水害、火災及びこれらに類する災害(以下「災害等」という。)とする。

2 条例第24条の3各号に規定する減免の基準及び割合は別表に定めるとおりとする。

(減免の申請)

第3条 保険税の減免を受けようとする納税義務者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)別表に定める書類を添付し、納期限までに町長に提出しなければならない。

(減免の決定及び通知)

第4条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、これを受け付けし、速やかに関係書類等の審査を行い、当該減免の承認又は不承認を決定する。

2 町長は、前項の減免の承認又は不承認の決定をしたときは、国民健康保険税減免承認・不承認決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(減免の期間)

第5条 保険税の減免は、当該年度に属する税額のうち、申請日現在において未到来の納期限に係る保険税(ただし、別表に定める給付制限者については給付制限を受ける期間とする。)について適用する。

(減免の変更及び取消し等)

第6条 町長は、第4条第2項の規定による減免の承認又は不承認の決定を通知した後に保険税の額に変更が生じた場合は、国民健康保険税減免額変更通知書(様式第3号)により、当該納税義務者に通知するものとする。

2 町長は、第4条第2項の規定により保険税の減免を受けた納税義務者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、保険税の減免を取り消し、国民健康保険税減免取消通知書(様式第4号)により当該納税義務者に通知するものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正行為があったとき。

(2) 第2条の減免基準に該当しなくなったとき。

3 前項第1号の規定により減免決定が取り消された場合は、当該減免により徴収を免れた保険税額を徴収するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、保険税の減免の取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年3月31日から適用する。

(令和2年12月16日要綱第59号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年6月9日要綱第27号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

減免対象者

基準

減免割合

添付書類

1 条例第24条の3第1項第1号に該当する者

(1) 災害等により障害者(地方税法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった者

10分の9

官公署が発行する罹災証明書

(2) 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財について、災害等により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であり、かつ、当該災害等のあった日の属する年度の前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者

所得

損害

全部

500万円以下

10分の5以上

10分の3以上

10分の5未満

2分の1

500万円を超え750万円以下

10分の5以上

2分の1

10分の3以上

10分の5未満

4分の1

750万円を超え1,000万円以下

10分の5以上

4分の1

10分の3以上

10分の5未満

8分の1

2 条例第24条の3第1項第2号に規定する特別の事情がある者

(1) 国民健康保険法第59条の規定により療養の給付等が行われない被保険者(給付制限者)

全部

収容証明書又は在所証明書

(2) 前号に掲げた者を除くほか特別の事情がある者

町長が別に定める。

町長が別に定める。

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三木町国民健康保険税減免取扱要綱

令和2年6月30日 要綱第42号

(令和3年7月1日施行)