○三木町障がい者プラン策定検討委員会設置要綱

令和2年7月22日

要綱第44号

(目的及び設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市町村障害者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条に規定する市町村障害福祉計画並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条第20項に規定する障害児福祉計画の策定に関し必要な事項を検討するため、三木町障がい者プラン策定検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 町長は、必要に応じ、次に掲げる者のうちから委員を委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 障害者団体等の関係者

(3) 保健福祉・医療関係者

(4) 前各号に掲げる者のほか、障害福祉に関し見識を有する者

3 委員に欠員が生じた場合、町長は新たに委員を委嘱することができる。

4 委嘱の期間は、委嘱した日が属する年度内を基本とする。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。

2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、福祉介護課において処理する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

三木町障がい者プラン策定検討委員会設置要綱

令和2年7月22日 要綱第44号

(令和2年7月22日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年7月22日 要綱第44号