○三木町保育施設等の利用調整に関する要綱
令和2年9月17日
要綱第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定による保育所又は家庭的保育事業等(以下、「保育施設等」という。)の利用調整に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用調整基準及び利用調整の方法)
第2条 町長は、保育施設等の入所の申込みを行った児童(以下、「申込児童」という。)の数が当該保育施設等を利用できる児童数を超える場合に、当該保育施設等の利用調整を行うものとする。
2 町長は、前項に規定する利用調整を行うときは、「子ども・子育て支援支給・給付認定申請書(新規・変更)兼現況届兼入園(所)申込書」(以下、「申請書」という。)により、申込児童と同居する全ての世帯員の状況を当該申込児童の保護者等から聞き取るものとする。
4 前項の基準点数の判定において、保護者等が複数の類型に該当する場合は、そのうち最も高い基準点数を採用するものとする。ただし、区分①、②又は③のいずれかに該当し、かつ、区分⑥、⑦又は⑨に該当する場合は、それぞれの基準点数を合計した点数(当該合計した点数が20点を超える場合は、20点)を採用する。
(保護者等から徴する書類)
第3条 町長は、保護者等から保育施設等の入所の申込みを受け付けるときは、利用調整のための審査及び調査のため、申請書内に定める書類の提出を求めるものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年10月1日から施行し、令和3年4月1日以後の保育施設等の入所の申込みに係るものから適用する。
別表第1(第2条関係)
保育施設等利用調整基準表
区分 | 類型 | 細目 | 保護者等の状況 | 基準点数 | ||
月16日以上月20日未満 | 月20日以上 | |||||
① | 就労等 | 居宅外労働(自営を除く)・自営(居宅外)(代表者に限る) | 月実働160時間以上 | 18 | 20 | |
月実働140時間以上160時間未満 | 16 | 18 | ||||
月実働120時間以上140時間未満 | 14 | 16 | ||||
月実働100時間以上120時間未満 | 12 | 14 | ||||
月実働80時間以上100時間未満 | 10 | 12 | ||||
月実働64時間以上80時間未満 | 8 | 10 | ||||
月実働48時間以上64時間未満 | 6 | 8 | ||||
② | 自営(居宅外)(代表者以外) | 月実働160時間以上 | 16 | 18 | ||
月実働140時間以上160時間未満 | 14 | 16 | ||||
月実働120時間以上140時間未満 | 12 | 14 | ||||
月実働100時間以上120時間未満 | 10 | 12 | ||||
月実働80時間以上100時間未満 | 8 | 10 | ||||
月実働64時間以上80時間未満 | 6 | 8 | ||||
月実働48時間以上64時間未満 | 4 | 6 | ||||
③ | 自営(居宅内)内職 | 月実働160時間以上 | 14 | 16 | ||
月実働140時間以上160時間未満 | 12 | 14 | ||||
月実働120時間以上140時間未満 | 10 | 12 | ||||
月実働100時間以上120時間未満 | 8 | 10 | ||||
月実働80時間以上100時間未満 | 6 | 8 | ||||
月実働64時間以上80時間未満 | 4 | 6 | ||||
月実働48時間以上64時間未満 | 2 | 4 | ||||
④ | 妊娠・出産 | 出産のため、保育ができない場合(出産予定日の6週前のかかる月から出産後8週のかかる月の末日まで) | 16 | |||
⑤ | 疾病 | 1か月以上の入院または入院見込みの場合 | 20 | |||
自宅療養 | 常時臥床の場合 | 20 | ||||
1か月以上の安静を要すると診断された場合又は日常生活動作に支障を来している場合 | 18 | |||||
上記以外で通院加療が必要な場合 | 12 | |||||
障がい | 「身体障害者手帳1~2級所持」、「精神障害者保健福祉手帳1~2級所持」、「療育手帳((A))またはA所持」、「介護保険の要介護度が3~5」のいずれかに該当する場合 | 20 | ||||
「身体障害者手帳3級所持」、「精神障害者保健福祉手帳3級所持」、「療育手帳((B))またはB所持」、「介護保険の要介護度が1~2」のいずれかに該当する場合 | 18 | |||||
「身体障害者手帳4~6級所持」、「介護保険の要介護度が要支援」のいずれかに該当する場合 | 12 | |||||
⑥ | 介護等 | 病人・臨床者・障がい者(児)の介護若しくは看護又は入院、通院若しくは通所の付き添いのため、保育ができない場合 | 区分②を準用 | |||
⑦ | 災害復旧 | 火災・風水災害等で家屋が失われ復旧にあたっているため、保育ができない場合 | 区分①を準用 | |||
⑧ | 就職活動 | 求職活動(起業準備を含む。)のため、保育ができない場合 | 2 | |||
⑨ | 就学 | 就学(職業訓練を含む。)のため、保育ができない場合 | 区分②を準用 | |||
⑩ | 虐待・DV | 家庭内において虐待又は暴力等を受けるおそれがある場合(公的機関が発行する証明が交付される場合に限る。) | 30 | |||
⑪ | その他※1 | 児童福祉等の観点から、特に保育の必要性が高いと判断した場合 | ※1 |
※1「⑪その他」の類型は、当該児童・世帯の状況に応じて町長が判断する。
別表第2(第2条関係)
調整点数表
条件 | 調整点数 | ||
生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合 | 10 | ||
ひとり親家庭の場合(父又は母が死亡、離別、行方不明、拘禁、離婚調停中の場合を含む。) | 30 | ||
生活保護世帯の場合(就労等による自立支援につながる場合に限る。) | 10 | ||
保護者等の育児休業が終了し、就労する場合 | 4 | ||
保護者等の就労が内定している場合 | △4 | ||
保護者等が保育士、保健師、看護師又は准看護師の資格を有しており、町内に所在する認可保育施設等で働くことが決まっている場合 | 30 | ||
既に申込児童の兄弟・姉妹が保育施設等(2号認定・3号認定)に入所しており、その保育施設等に入所を希望する場合(兄弟・姉妹が入所している保育施設等に転所を希望する場合を含む。) | 20 | ||
申込児童の兄弟・姉妹(多胎児を含む。)が同一の保育施設等に同時に入所を希望する場合 | 4 | ||
65歳未満の同居の親族等に関して | 町長が定める期限までに、保育を必要とする証明書を提出していない場合※1 | △10 | |
保育施設等利用調整基準表の区分⑧のみに該当する場合 | △10 | ||
町長が定める期限までに、父母に関して保育を必要とする書類を提出しない場合※1 | △20 | ||
未納の保育料があり、かつ、納付の相談のない場合又は未納の保育料の納付の約束を履行しない場合(卒園児を含む。) | △30 | ||
正当な理由なく保育施設等の入所決定を辞退するなど、過去に公正な利用調整に支障をきたすような行為を行ったことがある場合(当該辞退するなどした日と利用希望日が同一年度内である場合に限る。) | △30 | ||
備考 |
※1「保育を必要とする証明書」とは第3条に掲げる書類をいう。
別表第3(第2条関係)
順位表
順位 | 類型又は保護者等の状況 |
1 | 虐待・DV |
2 | 災害復旧 |
3 | 保護者等が養育している18歳未満の児童の数(児童の数が多い世帯を優先する。) |
4 | 順位(①~⑩の順) ①疾病・障がい ②居宅外労働(自営を除く。) ③自営(居宅外)(代表者に限る。) ④自営(居宅外)(代表者以外) ⑤自営(居宅内)・内職 ⑥妊娠・出産 ⑦介護等 ⑧就労が内定している場合 ⑨就学 ⑩就職活動 |
5 | 当該保育施設等の希望順位(希望順位が高い世帯を優先する。) |
6 | 保護者等の経済的状況(合計収入金額が低い世帯を優先する。) |