○三木町地域生活支援事業(重度障害者等就労支援特別事業)実施要綱
令和2年10月1日
要綱第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する重度障害者等就労支援特別事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 重度障害者等就労支援特別事業の内容は、企業が重度障害者を雇用するに当たり、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第49条に規定する障害者雇用納付金制度に基づく助成金を活用しても当該重度障害者等の雇用継続に支障が残る場合や、当該助成金の活用が困難な場合、または重度障害者等が自営業者等として働く場合において、本事業による支援の提供がなければ、就労の継続が困難であると三木町長が認めたときに重度障害者等の通勤や職場等における支援を行う。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、法第5条第3項から第5項に規定する「重度訪問介護」、「同行援護」又は「行動援護」のいずれかの支給決定を受けている者であって、三木町に居住地を有し、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 民間企業(障害者の雇用の促進等に関する法律第49条第1項にある助成金の対象となる事業主をいう。以下同じ。)に雇用される者であって1週間の所定労働時間が10時間以上のもの(法第5条14項に規定する就労継続支援の利用者を除く)。なお、週所定労働時間が10時間に満たないものについても、当該年度末までに当該企業が10時間以上に引き上げることが関係者による支援計画書において確認できた場合には対象とすることができる。
(2) 自営業者等(前号に規定する対象者及び国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務部門で雇用される者その他これに準ずる者以外の者をいう。)であって、本事業による支援の提供がなければ、就労の継続が困難であると三木町長が認めたもので、自営業等に従事する時間が1週間のうち10時間以上のもの
(支給対象範囲)
第4条 前条第1号に規定するの対象者の支給対象範囲は、通勤支援・職場等における支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)において「通勤、営業活動等の経済活動にかかる外出」として支給対象外となる部分をいう。以下同じ。)であって、障害者の雇用の促進等に関する法律第49条第1項第4号又は第5号に規定する助成金(障害者介助等助成金又は重度障害者等通勤対策助成金)を活用しても当該障害者の雇用継続に支障が残るものとして当該対象者が勤務する民間企業及び関係者による支援計画書において認められた部分(時間)とする。
前条第2号に規定する対象者の支給対象範囲は、就労を継続するために必要な通勤支援・職場等における支援の部分(時間)とする。
(利用申請等)
第6条 重度障害者等就労支援特別事業を利用しようとする者は、あらかじめ、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
4 第2項の規定に基づき利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、重度障害者等就労支援特別事業の利用に当たっては、実施事業者に対して重度障害者等就労支援特別事業受給者証を提示しなければならない。
3 利用者が一の月に負担しなければならない負担上限月額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項各号に規定する額とする。ただし、地域生活支援事業、障害福祉サービスをあわせて利用する場合は、当該障害福祉サービスにつき算定された負担上限月額と同額とする。
4 利用者は、前項に規定する負担上限月額を超える額を負担した場合は、その超える部分について町長に支払いを求めることができる。
5 実施事業者が、利用者からの依頼に基づき利用者負担額(他の実施事業者分を除く。)の管理を行った場合において、第3項に規定する上限額を超える額について徴収しなかったときは、当該実施事業者は、利用者に代わって、町長に対し、一の月における当該上限額を超える額の支払いを求めることができる。
6 実施事業者は、利用者から利用者負担額のほか、交通費(移動に要する実費)を徴収することができる。
(実施事業者の登録申請等)
第8条 重度障害者等就労支援特別事業を受託しようとする者は、地域生活支援事業(重度障害者等就労支援特別事業)実施事業者登録申請書(様式第5号)を町長に提出し、町長の登録を受けなければならない。
3 実施事業者は、登録を受けた内容に変更があったときは、当該変更の日から10日以内に、地域生活支援事業(重度障害者等就労支援特別事業実施事業)実施事業者登録内容変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
4 登録を辞退しようとする実施事業者は、登録を辞退しようとする日の3月前までに地域生活支援事業(重度障害者等就労支援特別事業)実施事業者登録辞退届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
要件 |
1 指定障害福祉サービス事業者(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者(以下「指定事業者という。」をいう。以下同じ。)であって、法第5条第3項から第5項に規定する「重度訪問介護」、「同行援護」、「行動援護」のいずれかの事業を実施できるものであること。 2 指定事業者は、従事者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第5条第1項(同令第7条において準用する場合を含む。)の規定に基づき指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものであり、対象者の障害特性等に応じた支援を提供する上で必要な知識及び技術を有する者であること。 |
別表第2(第7条関係)
基本報酬
支援した時間 | 単価 (利用1回当たり) |
1時間未満 | 1,840円 |
1時間以上1時間30分未満 | 2,740円 |
1時間30分以上2時間未満 | 3,660円 |
2時間以上2時間30分未満 | 4,570円 |
2時間30分以上3時間未満 | 5,490円 |
3時間以上3時間30分未満 | 6,390円 |
3時間30分以上4時間未満 | 7,310円 |
4時間以上6時間未満 | 8,160円 所要時間4時間から計算して所要時間30分を増すごとに850円を加算した額 |
6時間以上8時間未満 | 14,960円 所要時間6時間から計算して所要時間30分を増すごとに850円を加算した額 |
※障害者等の身体的な理由により1人の従業者による介護が困難と認められる場合に限り同時に2人の従業者が1人の利用者に対して支援を行うことが可能である。その際にはそれぞれの実施事業者が行う支援につき所定単価を算定する。ただし、事前に当該利用者の同意を得ておくことが必要であり、民間企業に雇用される者については当該利用者が勤務する民間企業及び関係者により作成された支援計画書に位置付けられていること。
別表第2の2(第7条関係)
○送迎加算 |
加算要件 |
居宅(法第5条第17項に規定する共同生活援助を含む)と障害者が勤務する職場等との間の送迎を本要綱第5条に規定する実施事業者が所有する自動車等を使用して行った場合に片道につき所定単価を加算する。ただし、同一敷地内の職場等との間の送迎を行った場合は、所定単価の100分の70を算定する。 |
加算額 |
1回 1,860円 |
○喀痰吸引等支援体制加算 |
加算要件 |
喀痰吸引等が必要な者に対して、登録特定行為事業者の認定特定行為従事者が、喀痰吸引等を行った場合に1日につき所定単位を加算する。 |
加算額 |
1日 1,000円 |