○三木町高齢者肺炎球菌任意予防接種助成事業実施要綱

令和2年10月1日

要綱第50号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者に対して肺炎球菌の任意予防接種(以下「予防接種」という。)の費用の一部を助成することにより、新型コロナウイルス感染症等の感染拡大に備え、インフルエンザや肺炎の流行期における医療提供体制を確保するとともに、重症化を予防する事を目的とする。

(対象者)

第2条 この事業による助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 予防接種当日において本町の住民基本台帳に記載されている者

(2) 65歳以上の高齢者肺炎球菌の定期接種対象者以外の者で、過去5年以内に肺炎球菌予防接種を接種していない者

(実施の方法)

第3条 町長は、交付日時点において本町の住民基本台帳に記載されている者で、かつ、前条第2号に規定する対象者に対し、三木町高齢者肺炎球菌任意予防接種助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)を交付する。

2 助成金の交付を受けようとする者(以下「助成金交付者」という。)は、前項の規定により交付された助成券を、町長が当該助成事業を委託した肺炎球菌予防接種実施医療機関(以下「受託医療機関」という。)に提出して、予防接種を受けるものとする。

3 助成金交付者は、受託医療機関に助成券を提出し予防接種を受け、当該予防接種に要する費用から、助成額を控除した額を自己負担額として受託医療機関に支払うものとする。

4 助成金交付者は、助成券に記載された有効期限内に予防接種を受けることができる。

(助成額)

第4条 助成する額は、1人につき5,500円を上限とし、1回限りとする。

(助成券の再交付)

第5条 助成券は、原則として再交付しないものとする。ただし、やむを得ない事情により破損又は汚損した場合に限り再交付することができる。

2 助成券の再交付を受けようとする者は、破損又は汚損した未使用の助成券を添えて、三木町高齢者肺炎球菌任意予防接種助成券再交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の償還払)

第6条 受託医療機関以外で接種を受けた者で、第4条に規定する助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木町高齢者肺炎球菌任意予防接種助成申請書兼請求書(様式第3号)により助成金の交付を町長に申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときには助成金を申請者に交付するものとする。

3 助成金の交付申請は、助成券の交付を受けた日から最初の3月31日までに行わなければならない。

(交付の決定等)

第7条 対象者への助成金交付決定通知については、助成金の振込みをもって通知に代えることとする。

(請求及び支払)

第8条 町長は、助成金交付者に対して助成すべき費用を、予防接種を実施した受託医療機関に対し委託料として支払うものとする。

2 前項の規定による受託医療機関に対する支払があったときは、当該予防接種を受けた者に対して費用の助成があったものとみなす。

3 予防接種を実施した受託医療機関は、費用の支払を町長に請求するときは、予防接種を行った月の翌月10日までに、三木町高齢者肺炎球菌任意予防接種助成額請求書(様式第4号)に、助成券及び三木町高齢者肺炎球菌任意予防接種実績報告書(様式第5号)を添付して、町長に請求しなければならない。

4 町長は、受託医療機関から前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、当該請求があった日から起算して30日以内に当該医療機関に支払うものとする。

(健康被害の救済措置)

第9条 予防接種に起因する事故により被接種者に健康被害が生じた場合の救済措置は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構による医薬品副作用被害救済制度によるものとする。

(不正利得の返還)

第10条 町長は、偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

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三木町高齢者肺炎球菌任意予防接種助成事業実施要綱

令和2年10月1日 要綱第50号

(令和2年10月1日施行)