○三木町公共交通利用回復緊急支援事業費補助金交付要綱

令和2年12月2日

要綱第56号

(目的)

第1条 町は、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により利用者が減少した町内公共交通の利用回復を緊急的に支援するため、次条に規定する者が行う第3条に定める事業に要する経費について、予算の範囲内において三木町公共交通利用回復緊急支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「補助対象事業者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 鉄道事業(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第2項に定める第一種鉄道事業をいう。)を営む者(鉄道の種類は、鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)第4条第1号の普通鉄道に限る。)で、かつ町域内の移動に資する者(以下「鉄道事業者」という。)をいう。

(交付の対象)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1のとおりとする。ただし、別表第2に掲げるものについては補助対象経費に含めることができない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、100万円を上限とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、様式第1号に町長の定める書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合には、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、様式第2号による補助金交付決定通知書を申請者に送付するものとする。

2 町長は、第1項の通知に際して必要な条件を付することができる。

3 町長は、令和2年4月1日以降で交付決定の前に行われた事業に要する経費についても、適正と認められる場合には、補助金の対象とすることができる。

(申請の取下げ)

第7条 補助対象事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から起算して10日以内に、その旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(補助金の経理)

第8条 補助対象事業者は、補助対象経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。

2 補助対象事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助対象事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間、町長の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。

3 補助対象事業者が法人その他の団体である場合であって、前項に規定する証拠書類等の保存期間が満了しない間に当該団体が解散する場合は、その権利義務を承継する者(権利義務を承継する者がいない場合は町長)に当該書類を引き継がなければならない。

(交付決定の変更等の申請)

第9条 補助対象事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ様式第3号による申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。

 補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ交付決定額に変更がない場合

 補助目的に関係がない細部の変更である場合

(2) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。

(交付決定の変更等の決定)

第10条 町長は、前条の規定による変更(中止・廃止)承認申請書の提出があったときは、審査の上変更(中止・廃止)交付決定を行い、様式第4号により補助対象事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の変更(中止・廃止)交付決定をする場合において、必要に応じ条件を付することができる。

(契約等)

第11条 補助対象事業者は、補助対象事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助対象事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。

2 補助対象事業者は、補助対象事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合は、実施に関する契約を締結し、町長に届け出なければならない。

3 補助対象事業者は、前2項の契約に当たり、契約の相手方に対し、補助対象事業の適正な遂行のため必要な調査に協力を求めるための措置をとることとする。

4 補助対象事業者は、第1項又は第2項の契約(契約金額100万円未満のものを除く。)に当たり、国・県又は町から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としてはならない。ただし、補助対象事業の運営上、当該事業者でなければ補助対象事業の遂行が困難又は不適当である場合は、町長の承認を受けて当該事業者を契約の相手方とすることができる。

5 町長は、補助対象事業者が前項本文の規定に違反して国・県又は町からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としたことを知った場合は必要な措置を求めることができるものとし、補助対象事業者は町長から求めがあった場合はその求めに応じなければならない。

6 前各項までの規定は、補助対象事業の一部を第三者に請け負わせ、又は委託し、若しくは共同して実施する体制が何重であっても同様に取り扱うものとし、補助対象事業者は、必要な措置を講じるものとする。

(債権譲渡の禁止)

第12条 補助対象事業者は、第6条第1項の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部又は一部を町長の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。

2 町長が第16条の規定に基づく額の確定を行った後、補助対象事業者が前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、補助対象事業者が町長に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、町長は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し、又は次の各号に掲げる異議をとどめるものとする。また、補助対象事業者から債権を譲り受けた者が町長に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。

(1) 町長は、補助対象事業者に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。

(2) 債権を譲り受けた者は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属及び行使を害すべきことを行わないこと。

(3) 町長は、補助対象事業者による債権譲渡後も、補助対象事業者との協議のみにより、補助金の額その他の交付決定の変更を行うことがあり、この場合、債権を譲り受けた者は異議を申し立てず、当該交付決定の内容の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら補助対象事業者と債権を譲り受けた者の間の協議により決定されなければならないこと。

3 第1項ただし書に基づいて補助対象事業者が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、町長が行う弁済の効力は、三木町会計規則(昭和48年三木町規則第2号)第27条第1項の規定に基づき、支出決定権者が支出命令を出納機関に発したときに生ずるものとする。

(事故の報告)

第13条 補助対象事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに様式第5号による事故報告書を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第14条 補助対象事業者は、補助対象事業の遂行及び収支の状況について、町長の要求があったときは速やかに様式第6号による状況報告書を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第15条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、その日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、様式第7号による実績報告書を町長に提出しなければならない。

2 補助対象事業者は、前項の実績報告書をやむを得ない理由により提出できない場合は、町長は期限について猶予することができる。

3 補助対象事業者は、第1項の実績報告を行うに当たって、消費税及び地方消費税を控除して報告しなければならない。

(額の確定)

第16条 町長は、前条第1項の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第10条第1号に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第8号により補助対象事業者に通知する。

(補助金の請求)

第17条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた補助対象事業者は、補助金の支払いを受けようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第18条 町長は、前条の規定による請求書を受理した日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第19条 前条の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、第6条の補助金交付決定後、補助金を全額又は一部、概算払により交付することができる。

2 補助対象事業者は、前項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、様式第9号による概算払請求書を提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第20条 町長は、第9条第2号の補助対象事業の全部若しくは一部の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合には、第6条第1項の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助対象事業者が、法令又は本要綱に違反した場合

(2) 補助対象事業者が、補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助対象事業者が、補助対象事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合

(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(5) 補助対象事業者が、暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合

2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。

3 町長は、前項の返還を命ずる場合には、第1項第4号に規定する場合を除き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

4 第2項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(財産の管理及び処分の制限)

第21条 補助対象事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図られなければならない。

2 補助対象事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間を経過するまでは、町長の承認を受けないで、取得財産をこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

3 補助対象事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ、様式第10号を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 町長は、前項の規定により、補助事業者が取得財産等の処分をすることにより収入があるときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。

(帳簿書類の検査等)

第22条 町長は、補助対象事業の適正かつ円滑な実施を図るため、必要に応じて補助対象事業者に報告を求め、補助対象事業に係る帳簿及び証拠書類その他必要な物件を検査し、又は必要な指示ができるものとする。

(産業財産権等に関する報告)

第23条 補助対象事業者は、補助対象事業に基づく発明、考案等に関して、特許権、意匠権又は商標権等(以下「産業財産権等」という。)を補助対象事業期間内に出願若しくは取得した場合又はそれを譲渡し、若しくは実施権等を設定した場合には、遅滞なくその旨記載した様式第11号による「産業財産権等取得等届出書」を町長に提出しなければならない。

(収益納付)

第24条 町長は、補助対象事業者の補助対象事業の成果の事業化、産業財産権等の譲渡又は実施権の設定及びその他補助対象事業の実施により収益が生じたと認めたときは、補助対象事業者に対し交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることができるものとする。

(情報管理及び秘密保持)

第25条 補助対象事業者は、補助対象事業の遂行に際し知り得た第三者の情報については、当該情報を提供する者の指示に従い、又は特段の指示がないときは情報の性質に応じて、法令を遵守し適正な管理をするものとし、補助対象事業の目的又は提供された目的以外に利用してはならない。なお、情報のうち第三者の秘密情報(事業関係者の個人情報等を含むがこれらに限定されない。)については、機密保持のために必要な措置を講ずるものとし、正当な理由なしに開示、公表及び漏えいしてはならない。

2 補助対象事業者は、補助対象事業の一部を第三者(以下「履行補助者」という。)に行わせる場合には、履行補助者にも本条の定めを遵守させなければならない。補助対象事業者又は履行補助者の役員又は従業員による情報漏えい行為も補助対象事業者による違反行為とみなす。

3 本条の規定は補助対象事業の完了後(廃止の承認を受けた場合を含む。)も有効とする。

(その他)

第26条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(補助対象経費)(第3条関係) 鉄道事業者

番号

補助対象事業※

補助対象経費

(1)

利用促進事業

「新しい生活様式」に対応して行う、車両の感染症予防対策、調査・実証、先進機器の導入、キャンペーン・イベントの開催など利用促進につながる事業の実施に要する経費

(2)

広報宣伝事業

「新しい生活様式」に対応した公共交通の、利用者に対する広報宣伝に要する経費

(3)

旅行商品企画・造成事業

「新しい生活様式」に対応した、新たな旅行商品の企画・造成に要する経費

※ 補助対象事業は、原則として町内に向けて行うものに限る。

別表第2(補助対象経費に含めることができないもの)(第3条関係)

・ 別表第1の補助対象経費に係る消費税及び地方消費税

・ 国、地方公共団体等が実施する他の補助金(本補助金と同様に、感染症の影響により利用者が減少した町内公共交通の利用回復を緊急的に支援することを目的として、町内市町が交付する補助金のうち、本補助金との併用を想定したものを除く。)の交付対象となる経費

・ 直接人件費(社員自ら調査や商品の企画造成等を行った場合の人件費等)

・ 汎用性の高い備品等の購入経費(事務用のパソコン、テレビ、タブレット等)

・ 租税公課

・ 物品やサービスなどの支払先や支払内容が確認できない(領収書、レシート等がない)経費

・ 交付決定前に実施した事業の経費(ただし、令和2年4月1日以降に実施した事業について、領収書等で確認できた場合は、補助対象とする。)

・ 先進機器等設置後の維持・管理に係る経費

・ その他公的資金の用途として、社会通念上、不適切と認められる経費

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三木町公共交通利用回復緊急支援事業費補助金交付要綱

令和2年12月2日 要綱第56号

(令和2年12月2日施行)

体系情報
第11類 災/第3章 交通・防犯
沿革情報
令和2年12月2日 要綱第56号