○三木町学校臨時休業に伴う学校給食維持化支援金交付要綱
令和2年11月13日
教育委員会要綱第5号
(通則)
第1条 この要綱は、三木町学校臨時休業に伴う学校給食維持化支援金(以下「支援金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(支援の目的)
第2条 この支援金は、新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業により影響を受けた町立学校の学校給食加工業者に対し、予算の範囲内において町が支援し、学校給食の安定的な供給体制を維持することを目的とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。
(2) 町立学校 三木町立の小中学校をいう。
(3) 臨時休業 令和2年の学年始休業終了日の翌日から令和2年5月31日までの町立学校の休業をいう。
(4) 夏季休業における給食提供期間 令和2年7月21日から令和2年8月7日までの町立学校夏季休業における給食提供のあった期間をいう。
(交付対象者)
第4条 支援金の交付の対象者は、次の各号に掲げる三木町教育委員会教育長が対象として認めるものとする。
(1) 町立学校給食用パン加工業者
(2) 町立学校給食用牛乳加工業者
(支援金の金額)
第5条 支援金の額は、次の各号のいずれかにより算出した額とする。
(1) 学校給食用パン加工業者における支援金等の額は、令和2年度パン加工賃単価に、既に発注され臨時休校により納品を取りやめた学校給食用パンの数量から夏季休業における給食提供期間に納品された数量を差し引いた量を乗じて算出し、それらの額の合計のうち90パーセントの額(1円未満は切捨て)を支援金等の総額とする。
(2) 学校給食用牛乳加工業者における支援金等の額は、供給価格から生乳価格を減じた額に80パーセントを乗じた金額を支援金等算定単価とし、当該単価に既に発注され臨時休校により納品を取りやめた学校給食用牛乳の数量から夏季休業における給食提供期間に納品された数量を差し引いた量を乗じた金額(1円未満は切捨て)とする。また、それらの合計を支援金等の総額とする。
(交付申請書の提出)
第6条 支援金の交付を受けようとする業者(以下「申請者」という。)は、学校臨時休業に伴う学校給食維持化支援金交付申請書(様式第1号)により交付申請を行うものとする。
(支援金の交付)
第8条 支援金の交付は、前条の規定により通知した後、30日以内に口座振込により行うものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。