○三木町人・農地プラン検討委員会設置要綱

令和3年2月8日

要綱第1号

(目的及び設置)

第1条 町の集落等が抱える人と農地の問題解決に向けて、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条第1項の規定に基づき、集落等での話合いにより作成された人・農地プランの内容について審査及び検討するため、農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則(平成26年農林水産省令第15号)第22条第3項に基づき、三木町人・農地プラン検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 人・農地プランの審査及び検討に関する事項

(2) その他委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者または機関及び団体等に所属する者とする。

(1) 三木町地域農業再生協議会

(2) 三木町農業委員会

(3) 香川県農業協同組合

(4) 三木町農林課

(5) 女性農業者

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める者または機関及び団体

3 委員会の委員は、3割以上を女性で構成する。

(組織)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により、これを定める。

3 副委員長は、委員長が指名する。

(職務)

第5条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第6条 委員会の委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合はこれを補充し、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を求めることができる。

4 会議の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

(書面または代理人による表決)

第8条 やむを得ない理由により総会に出席できない委員は、書面または代理人をもって議決権を行使することができる。

2 前項の書面は、会議の開催前までに委員会に到着しないときは無効とする。

3 第1項の代理人は、代理権を称する書面を委員会に提出しなければならない。

4 第1項の規定により議決権を行使する者は、出席したものとみなす。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、三木町農林課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

三木町人・農地プラン検討委員会設置要綱

令和3年2月8日 要綱第1号

(令和3年2月8日施行)