○三木町成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和3年3月16日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)の福祉の増進を図るため、要支援者に係る成年後見制度の利用に対する支援について、必要な事項を定めるものとする。

(支援の種類)

第2条 町長は、成年後見制度を利用する要支援者に対し、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、町長が行う後見開始の審判、保佐開始の審判、補助開始の審判その他の審判請求(以下「町長による審判請求」という。)を行うことによる支援

(2) 審判請求に係る費用の負担による支援

(3) 成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)に対する報酬に係る費用の助成による支援。ただし、家庭裁判所が決定した報酬額の範囲内とし、医療機関若しくは施設等に入院又は入所している者については月額18,000円を、その他の者については月額28,000円を上限とする。

(町長による審判請求の対象者)

第3条 町長による審判請求の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者で特に支援の必要性があると認められたものとする。

(1) 判断能力が不十分な者

(2) 本町に居住する者又は本町以外に居住する者のうち、次のいずれかに該当するもの

 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に規定する住所地特例対象施設に入所又は入居中の本町被保険者

 老人福祉法第11条第1項の規定により本町が入所措置を行った者

 障害者の日常生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設に入所中の本町支給決定者

(3) 次のいずれかに該当するもの

 配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)がいないこと。

 親族等があっても、音信不通の状況にあること。

 親族等があっても、当該親族等が審判請求を拒否していること。

 親族等があっても、当該親族等による虐待の事実等があること。

(町長による審判請求の要請)

第4条 次に掲げる者は、要支援者が審判請求を必要とする状態にあると判断したときは、町長に対し町長による審判請求を要請することができる。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条の社会福祉事業に従事する職員、同法第15条第1項の所員及び介護保険法第8条及び第8条の2に規定する事業に従事する職員

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する施設に勤務する職員及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条の保健所に勤務する職員

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設職員及び相談支援事業に従事する職員

(4) 民生委員

(5) 前各号に掲げるもののほか、要支援者の日常生活のために有益な援助をしている者(親族等を除く。)

(町長による審判請求)

第5条 町長は、次に掲げる事項を調査し、審判請求の要否を判断するものとし、要支援者の保護のために支援を行うことが特に必要であると認めたときは、当該要支援者の町長による審判請求を行うものとする。

(1) 要支援者の事理を弁識する能力

(2) 要支援者の生活状況及び健康状況

(3) 要支援者の配偶者及び2親等内の親族の存否、当該親族による要支援者保護の可能性及び審判請求を行う意思の有無

(4) 要支援者の福祉を図るための有益性

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が確認を必要とする事項

2 町長は、要支援者に緊急のやむを得ない事情が生じ、審判請求をする必要があると判断したときは、前項の規定にかかわらず、調査を省略し、審判請求を行うことができる。

(町長による審判請求の手続)

第6条 町長による審判請求に係る申立書、添付書類、予納すべき費用、その他手続は、家庭裁判所の定めるところによる。

(町長による審判請求に要する費用の負担)

第7条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により町長による審判請求に要する費用を負担する。

2 町長は、前項の規定により負担した審判請求に要する費用について、町長による審判請求と併せて家事事件手続法第28条第2項の規定に基づく手続費用の負担命令に関する申立てを行うものとする。ただし、成年被後見人等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該費用についてその負担を求めないことができる。

(1) 現に生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である者

(2) 審判の請求に要する費用を負担することにより生活保護法で定める要保護者となる者

(3) 活用できる資産、貯蓄等が乏しく、審判の請求に要する費用を支払うことにより、生計を維持することが困難になると認められる者

3 町長は、前項に規定する申立てにより裁判所から手続費用の負担命令があったときは、その負担命令を受けた者に対し、審判費用請求書(様式第1号)により当該費用を求償するものとする。

(費用助成の対象者)

第8条 審判請求に要する費用の助成の対象者は、前条第2項のいずれかに該当する要支援者又は前条第2項のいずれかに該当する要支援者に代わり審判請求をする者(以下「申立代理人」という。)とする。ただし、申立代理人がいる場合は、要支援者及び申立代理人のいずれもが、前条第2項のいずれかに該当する者に限るものとする。

2 成年後見人等の報酬に係る費用の助成の対象者は、前項に規定する要支援者とする。この場合において、前条第2項第3号中「審判の請求に要する費用」とあるのは「成年後見人等の報酬に係る費用」と読み替えるものとし、選任された成年後見人等が要支援者の配偶者、直系血族又は兄弟姉妹である場合には、助成の対象としないものとする。

(助成の申請)

第9条 審判請求に要する費用及び成年後見人等の報酬に係る費用(以下「審判及び報酬費用」という。)の助成を受けようとする要支援者、申立代理人又は成年後見人等(以下「申請者」という。)は、成年後見制度利用支援事業助成申請書(様式第2号)に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 審判請求に要する費用の助成の申請は、審判確定日から起算して1年以内に行わなければならない。

3 成年後見人等の報酬に係る費用の助成の申請は、家庭裁判所による報酬付与の審判確定日から起算して1年以内に行わなければならない。

(助成の決定)

第10条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、成年後見制度利用支援事業助成決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

2 町長は、前項の審査に当たり、申請者に対し必要な報告を求めることができる。

(助成の請求)

第11条 前条の規定により助成の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、成年後見等に係る助成金を、成年後見制度利用支援事業助成金請求書(様式第4号)に必要な書類を添えて、町長に請求するものとする。

2 成年後見人等の報酬に係る費用の助成金のうち町長への請求日の前2年を超える期間のものについては、請求することができない。

(報告義務)

第12条 受給者又は成年後見人等は、受給者の生活状況及び資産状況に変化が生じたとき、第8条の規定に該当しなくなったとき、又は受給者の成年後見制度の利用が終了したときは、成年後見制度利用支援事業変更(終了)(様式第5号)に必要な書類を添えて、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(助成決定の取消し等)

第13条 町長は、審判及び報酬費用の助成を決定した場合において、次のいずれかに該当する事項が生じたときは、助成の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定した内容を変更することができる。

(1) 要支援者の生活状況若しくは資産状況の変化、死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき、又は著しく変化したとき。

(2) 虚偽又は不正な行為により助成金の交付を受けたとき。

(助成金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により助成決定の取消し等を行ったときは、助成を受けている者に対し、審判及び報酬費用の助成金の全部又は一部の返還を請求することができる。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(三木町成年後見制度に基づく町長申立てに関する要綱の廃止)

2 三木町成年後見制度に基づく町長申立てに関する要綱(平成20年6月24日制定)は、廃止する。

(三木町成年後見制度利用支援事業要綱の廃止)

3 三木町成年後見制度利用支援事業要綱(平成20年6月24日制定)は、廃止する。

(令和3年7月8日要綱第40号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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三木町成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和3年3月16日 要綱第7号

(令和3年7月8日施行)