○三木町ふれあい収集事業実施要綱
令和3年3月24日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭から排出される廃棄物(以下「ごみ等」という。)を自ら、所定の収集場所へ持ち出すことが困難な高齢者や障がい者等の世帯に対し、戸別にごみ等を収集(以下「ふれあい収集」という。)することにより、高齢者や障がい者等の在宅生活を支援し、もって衛生的な生活の確保及び在宅福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、三木町(以下「町」という。)とする。ただし、サービス実施の可否の決定を除き、前条の目的を達成するため、ごみ等の収集及び運搬に関する業務を町と委託契約した業者が実施することができるものとする。
(定義)
第3条 この要綱において使用する用語は、次に掲げるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)で使用する用語の例による。
(1) 高齢者等 65歳以上の者で、介護保険制度の要介護2以上の認定を受けている者
但し、40歳から64歳までの者で特定疾病の対象者となる者を含む。
(2) 身体障害者等 身体障害者手帳1級若しくは2級、療育手帳マルA若しくはAの所有者又は精神障害者保健福祉手帳1級の所有者
(対象世帯)
第4条 ふれあい収集を利用することができる世帯(以下「対象世帯」という。)は、町内に住所を有する次の各号のいずれかに該当し、かつ、親族、近隣在住者等の協力を得ることが困難であり、収集場所までごみ等を持ち出すことが困難な世帯とする。
(1) 高齢者等又は身体障害者等の単身の世帯
(2) 高齢者等又は身体障害者等のみで構成される世帯
2 町長は、前項の規定にかかわらず、高齢者等又は身体障害者等が属する世帯であって、当該高齢者等又は身体障害者等を介護する者がいない等により、当該世帯の世帯員がごみ等を収集場所まで持ち出すことが困難であることに正当な理由があると認められる場合には、当該世帯を対象世帯とすることができる。
3 本条に掲げる対象者が町税(国民健康保険税を含む。)を滞納しているときは、当該対象者はサービスを受けることができない。
(収集するごみ等)
第5条 収集するごみ等の種類は、可燃ごみ(燃えるごみ)、不燃ごみ(破砕ごみ)、資源ごみ(アルミ缶、スチール缶、びん類、紙類等)とする。
(申請方法)
第6条 ふれあい収集を利用しようとする世帯の世帯主は、三木町ふれあい収集事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、対象世帯員に対し、身体状況及び生活状況等について、調査を行うことができる。
(1) 申請書の内容に変更が生じたとき。
(2) 対象世帯の世帯員の構成に変更が生じたとき。
(3) 事業の利用を中止又は停止しようとするとき。
(4) 第4条の規定に該当しなくなったとき。
(1) この要綱に違反をしたとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により利用の決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不当と認めたとき。
(ごみ等の排出方法)
第10条 ふれあい収集の利用の決定を受けた者は、家庭ごみを分別して町が指定した日時までに指定場所(対象世帯の住居の玄関前)に排出するものとする。ごみの重さは、1回につき10kgまでとする。
(ごみ等の収集方法)
第11条 ふれあい収集による家庭ごみの収集日は、利用世帯と協議のうえ決定するものとし、利用回数は週1回とする。なお、収集日にごみが排出されていない場合は、収集担当者が声掛けを行い、利用者の安否確認を行うものとする。
(利用者負担)
第12条 ふれあい収集に係る利用者負担は、無料とする。
(台帳の整理)
第13条 町長は、事業を利用している世帯に関する必要事項を三木町ふれあい収集事業利用世帯台帳(様式第4号)に整理するものとする。
(秘密の保持)
第14条 この事業に係る職員及びその他関係人又はこれらの職に当たった者は、業務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。また、事業の委託契約を完了又は中止若しくは廃止した後においても同様とする。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。