○三木町放課後児童クラブ運営業務委託検討委員会設置要綱

令和3年3月25日

要綱第13号

(設置)

第1条 三木町放課後児童クラブ運営業務の民間委託に関する事項について総合的に協議検討するため、三木町放課後児童クラブ運営業務委託検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、運営業務の民間委託実施に関する事項を協議及び検討し、町長へ報告する。

(委員の構成)

第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 政策課長

(4) こども課長

(5) 福祉介護課長

(6) 教育総務課長

(7) 小学校長代表

(8) 学識経験者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、副町長をもって充て、会務を総括する。

2 副委員長は、総務課長をもって充て、委員長に事故があるときは職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(任期)

第6条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了とする。

(守秘義務)

第7条 委員は、この委員会において知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、こども課で行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

三木町放課後児童クラブ運営業務委託検討委員会設置要綱

令和3年3月25日 要綱第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年3月25日 要綱第13号