○三木町緊急時等ホームヘルプサービス事業実施要綱

令和3年4月6日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三木町が実施する三木町緊急時等ホームヘルプサービス事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この事業は、緊急的な事情により日常生活を営むことに支障がある在宅の高齢者及び障害者に対し、自立した生活を支援するホームヘルパーを派遣することにより、当該高齢者及び障害者が健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的とする。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は三木町とする。ただし、この事業を社会福祉法人等(以下、「受託事業者」という。)に委託することができるものとする。

(派遣の対象者)

第4条 本事業の対象者は、三木町に居住する在宅の65歳以上の高齢者又は障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であって、緊急的に日常生活上の支援を必要とする状況であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条及び同法第32条に定める要介護・要支援に該当すると認められた者並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第21条に定める障害支援区分の認定を受けた者を除く。

(1) ひとり暮らしの者

(2) 高齢者又は障害者のみの世帯に属する者

(3) その他町長が特に必要と認めた者

(派遣の対象除外)

第5条 前条の規定にかかわらず対象者が次に掲げる各号の一に該当する場合は、原則としてホームヘルパー派遣をしないものとする。

(1) 社会福祉施設等に入所している場合

(2) 病院等に入院している場合

(3) 当該家庭に伝染病患者等があり、ホームヘルパーの健康がそこなわれるおそれがある場合

(4) その他町長が派遣することを不適当と認めた場合

(事業の内容)

第6条 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるサービスのうち町長が必要と認められるものとする。

(1) 身体の介護に関すること。

 食事の介護

 排泄の介護

 衣類着脱の介護

 入浴の介護

 身体の清拭、洗髪

 通院等介助、その他必要な身体介護

(2) 家事に関すること。

 調理

 衣類の洗濯、補修

 住居等の清掃、整理整頓

 生活必需品の買物

 関係機関等との連絡

 その他必要な家事

(3) 相談及び助言に関すること。

 生活、身上、介護に関する相談、助言

 その他必要な相談、助言

(利用の決定等)

第7条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、三木町ホームヘルプ派遣(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、対象者の状況等の調査を行い、その必要性を検討した上で速やかに利用の可否、利用回数、提供するサービス内容及び利用料等を決定し、三木町ホームヘルプ派遣決定(変更)通知書(様式第2号)又は三木町ホームヘルプ派遣却下決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知することとする。

3 前2項の規定にかかわらず、緊急を要すると認められる場合は申請書の提出等は事後に行うことができる。

4 町長は、ホームヘルパーの派遣を受けようとする者の利便を図るため、地域包括支援センター及び相談支援事業所等の福祉サービス事業者等又は本事業の受託事業者を経由して「ホームヘルプ派遣申請書」を受理することができる。

(受託事業者への支払額及び利用者負担額)

第8条 この事業の実施による受託事業者への支払額は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第523号)」の居宅サービス費に準じ、算定された額(以下、サービス費という。)とし、次項に定める利用者からの負担額(以下「利用者負担額」という。)を差し引いた額とする。

2 利用者はこの事業を利用したときは、サービス費の10パーセントに相当する額を、利用者負担額として受託事業者に支払うものとする。ただし、生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯の利用者については、利用者負担なしとする。

(利用者負担額の減額)

第9条 町長が特に必要と認めた場合は、利用者負担額を減額することができる。

(ホームヘルパー派遣の有効期間)

第10条 本事業の利用におけるホームヘルパー派遣の有効期間は第7条第2項の規定に基づく利用決定がなされた日から換算して、おおむね3月以内とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、有効期間を延長することができるものとする。

(ホームヘルパー派遣の終了)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合にホームヘルパーの派遣を終了する。なお、受託事業者はホームヘルパーの派遣を終了したときはその旨を町長に届け出なくてはならない。

(1) 対象者が死亡したとき。

(2) 対象者が転出したとき。

(3) 対象者が第4条に規定する要件を欠いたとき。

(4) 対象者が第5条に掲げる各号の一に該当するに至ったとき。

(5) 前条に規定する有効期間が終了したとき。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(三木町ホームヘルプサービス事業実施要綱の廃止)

2 三木町ホームヘルプサービス事業実施要綱(平成12年4月1日施行)は、廃止する。

画像

画像

画像

三木町緊急時等ホームヘルプサービス事業実施要綱

令和3年4月6日 要綱第18号

(令和3年4月6日施行)