○三木町スクールバス停留所補助金交付要綱

令和3年3月16日

教育委員会要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、町内のスクールバス停留所の修繕を行う者に対し、その費用を補助することにより施設の維持に資するため三木町スクールバス停留所補助金交付事業(以下「事業」という。)の補助金の補助対象、補助額その他必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「スクールバス停留所(以下「停留所」という。)」とは、三木町立小学校に通学する児童が利用し、町が運行するスクールバスの停留所をいう。

(補助対象)

第3条 この要綱による補助は、次の全てに該当する事業について行うものとする。

(1) 受益者1名以上の停留所とする。

(2) 関係土地所有者等が、その用地を停留所に供することを承諾していること。

(補助金の額及び交付)

第4条 補助金は、当該修繕に要する経費について、15万円を限度に予算の範囲内において交付するものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業に着手する前に三木町スクールバス停留所補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 見取図(位置図)

(2) 公図の写し

(3) 平面図

(4) 現況写真

(5) 停留所の土地所有者の承諾書

(6) 見積書

(7) 前各号のほか、町長が必要とする書類

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、これについて審査及び必要に応じて実地調査等を行い、補助金の交付の可否を判断し申請者に通知するものとする。

2 前項の通知は、三木町スクールバス停留所補助金交付決定通知書(様式第2号)又は三木町スクールバス停留所補助金不交付通知書(様式第3号)によって行うものとする。

3 補助金の交付決定に当って必要があるときは、条件を付することができる。

(決定事項の変更等)

第7条 申請者は、補助金の交付決定後において事業の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(事業の技術的指導等)

第8条 町長は、申請者に対し、技術的な指導等をすることができる。

(実績報告)

第9条 申請者は、事業が完了したときは、三木町スクールバス停留所補助金交付事業実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に必要書類を添え、当該事業が完了した日から起算して30日以内、又は交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、三木町スクールバス停留所補助金交付額確定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、事業が補助金交付決定の内容に適合しないと認めたときは、申請者に対し手直しを指示することができるものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 前条の規定による通知を受けた申請者は、速やかに三木町スクールバス停留所補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、受付した日の翌月末日までに当該申請者に補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部もしくは一部を取消し、補助金の交付を停止し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 偽り、その他不正の行為により交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) 町長の指示に従わなかったとき。

(補助事業施行の制限)

第13条 この要綱により整備された停留所については、事業完了後15年以上経過していない場合は、同一補助はしないものとする。

(停留所の維持管理)

第14条 申請者は、補助により整備された停留所について、当該施設の機能をそこなわないよう適正に維持管理を行わなければならない。

(その他)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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三木町スクールバス停留所補助金交付要綱

令和3年3月16日 教育委員会要綱第1号

(令和3年4月1日施行)