○三木町高齢者緊急時等短期入所事業実施要綱
令和3年6月8日
要綱第26号
(目的)
第1条 この要綱は、緊急的対応が必要な高齢者が、やむを得ない理由により、介護を受けることが一時的に困難となった場合等に、一時的に短期入所施設、特別養護老人ホーム又は養護老人ホームにおいて三木町高齢者緊急時等短期入所事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当該高齢者の生命、身体等の安全を確保するとともに、その家族の負担軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、三木町とする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、町内に住所を有するおおむね65歳以上の者で、虐待や認知症等により緊急的対応が必要であり、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体上若しくは精神上又は環境上の理由及び経済的理由により、居宅において養護を受けることが困難な者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する「要介護認定」又は「要支援認定」を受けた者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に該当する者を含む。)を除いた者
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項各号及び第2項並びに第11条第1項第2号の規定に基づくやむを得ない事由により介護保険法に規定する居宅サービスを利用することが困難な者
(3) その他町長が必要と認める者
(1) 疾病等のために入院加療の必要な者
(2) 他の者に感染するおそれのある感染症疾患を有する者
(3) その他町長が不適当と認める者
(実施施設)
第4条 事業を行う施設は、あらかじめ町長が委託した短期入所施設、特別養護老人ホーム又は養護老人ホーム(以下「実施施設」という。)とする。また、町長は、三木町高齢者緊急時等短期入所(以下「短期入所」という。)を利用させる場合は、次の各号に該当する利用者に応じた実施施設を決定する。
(1) 常時の介護を必要とする者は、短期入所施設、特別養護老人ホームを利用する。
(2) 前号に定める者以外の者は、養護老人ホームを利用する。
(利用の期間)
第5条 利用の期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、必要最小限の範囲で延長することができる。
(1) 第3条第1項に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 第6条に定める申請を怠ったことが判明したとき。
(3) 他の者に感染するおそれのある感染症疾患を有することが判明したとき。
(4) その他暴言、暴力行為等、他の者に著しく迷惑の及ぶ場合等で、町長が利用を不適当と認めるとき。
2 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により、利用の決定を受けたことが判明したときは利用を取り消すものとする。
2 町長は、短期入所費用についての本人負担は求めないものとする。ただし、前条第2項に該当する者は、全額本人負担とする。
(実施報告)
第10条 実施施設は、事業の実施があったときは、三木町高齢者緊急時等短期入所事業実施報告書(様式第8号)により、町長に報告するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
施設種別 | 短期入所費用 |
短期入所施設及び特別養護老人ホーム | 各施設の介護保険における要支援2相当額 |
養護老人ホーム | 1日当たり 3,820円 移送片道につき 1,840円(介護保険相当額) |