○三木町企業版ふるさと納税実施要綱

令和3年7月26日

要綱第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づき、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する法人からの寄附金に関する取扱いについて、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた、地域再生計画に基づき実施するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。

(2) 寄附者 町内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附者が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附金の申出)

第3条 寄附者は、寄附金の申出を行おうとするときは、三木町企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。

(寄附の受領等)

第4条 町長は、前条の申出がされた場合は、当該申出がされた日の属する年度の寄附対象事業に当該申出がされた寄附金を充当するものとする。この場合において、寄附金の額は、当該寄附対象事業の実施に要する費用の範囲内の額とする。

2 前項に規定する寄附金の充当は、寄附者へ寄附金の支払いを要請することにより行うものとする。この場合において、町長は、当該寄附金を受領したときは、規則第14条第1項の規定により、受領証(様式第2号)を交付するものとする。

3 町長は、前2項の規定にかかわらず、寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合は、当該事業費が確定した後に、事業費確定通知書(様式第3号)を通知するものとする。

4 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(台帳の作成)

第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、企業版ふるさと納税寄附金台帳(様式第4号)を作成するものとする。

(感謝状の贈呈)

第6条 町長は、この要綱に基づく寄附を行った寄附者に対して、感謝状を贈呈するものとする。ただし、寄附者が辞退したときは、この限りでない。

(公表)

第7条 町長は、この要綱に基づく寄附を行った企業の名称、寄附金額等について、町の広報誌又は町ホームページに掲載する方法により公表するものとする。ただし、寄附者の了承が得られないときはこの限りでない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年1月24日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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三木町企業版ふるさと納税実施要綱

令和3年7月26日 要綱第43号

(令和4年1月24日施行)