○三木町成年後見制度利用促進事業実施要綱

令和3年9月2日

要綱第48号

(目的)

第1条 この要綱は、判断能力が不十分な高齢者、障害者及びその関係者が、成年後見制度を円滑に利用できるよう三木町成年後見制度利用促進事業(以下「事業」という。)を実施することにより、これらの人の権利を尊重し擁護するとともに、地域で安心して暮らせるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、三木町とする。ただし、町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 この事業の内容等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 成年後見センターの設置及び運営に関すること。

(2) 成年後見制度の利用に関する相談及び手続支援に関すること。

(3) 成年後見制度の広報、啓発に関すること。

(4) 成年後見人等の支援に関すること。

(5) 成年後見人等の不正防止に関すること。

(6) 各関係機関の連携強化に向けた取組に関すること。

(7) 市民後見人の養成に関すること。

(8) その他、成年後見制度の利用促進に必要と認めること。

(委託料)

第4条 この事業の委託料は、予算に定める範囲内の額とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

三木町成年後見制度利用促進事業実施要綱

令和3年9月2日 要綱第48号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年9月2日 要綱第48号