○三木町地域福祉計画策定検討委員会設置要綱
令和3年10月28日
要綱第50号
(目的及び設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する市町村地域福祉計画及び成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第14条第1項に規定する市町村成年後見制度利用促進基本計画並びに再犯防止等の推進に関する法律(平成28年法律第104号)第8条第1項に規定する地方再犯防止推進計画の策定に関し必要な事項を検討するため、三木町地域福祉計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 町長は、必要に応じ、次に掲げる者のうちから委員を委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 福祉関係団体等の関係者
(3) 保健福祉・医療関係者
(4) 再犯防止施策関係者
(5) 前各号に掲げる者のほか、地域福祉に関し見識を有する者
3 委員に欠員が生じた場合、町長は新たに委員を委嘱することができる。
4 委嘱の期間は、委嘱した日が属する年度内を基本とする。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。
2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、福祉介護課において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。