○三木町広告掲載要綱
(目的)
第1条 この要綱は、町が管理する資産(以下「町資産」という。)を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載すること(以下「広告事業」という。)により、町の新たな財源の確保と地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(1) 広告事業とは、以下に規定することをいう。
ア 町資産を広告(事業者により、その事業活動のため常時又は一定の期間継続して公衆に表示されるものをいう。)の媒体に供し、これに伴う広告掲載料を徴収すること。
イ 町資産への愛称の付与を認め、これに伴う対価を徴収すること。
(2) 広告媒体とは、以下に規定する町資産のうち広告事業が可能なものをいう。
ア 町が発行する刊行物及び町が使用する封筒その他印刷物
イ 町のウェブサイト
ウ 不特定多数の者が利用する町の施設
エ コミュニティバスの車両等
オ その他広告媒体として活用できる町資産で町長が個別に定めるもの
(3) 広告主 広告を掲載しようとする者
(4) 課等 三木町行政組織条例(平成15年三木町条例第14号)第2条に規定する課、三木町行政組織規則(平成16年三木町規則第3号)第3条に規定する出納室、三木町議会事務局設置条例(昭和33年三木町条例第80号)第1条に規定する議会事務局及び三木町教育委員会事務局組織規則(平成16年三木町教育委員会規則第1号)第2条に規定する課をいう。
(広告掲載の基本原則)
第3条 広告媒体に掲載する広告は、広告主の事業の適正化及び消費者の保護を図り、かつ、地域社会及び地域経済の健全な発展並びに町民等への生活情報の提供に資するものとし、その基本原則は次のとおりとする。
(1) 公正で真実なものであること。
(2) 広告の受け手に不利益を与えることのないものであること。
(3) 児童及び青少年に与える影響を考慮したものであること。
(4) 品位を保ち、健全な風俗習慣を尊重したものであること。
(5) 本町条例及び関係法規を遵守したものであること。
(広告の制限)
第4条 広告媒体に掲載しない広告は、内容が前条の基本原則に反するもののほか、次のとおりとする。
(1) 法令等に違反するもの
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの
(4) 政治、宗教及び選挙に関するもの
(5) 個人の氏名を広告するもの
(6) 社会問題その他についての主義又は主張にあたるもの
(7) 風俗営業に係るもの又はこれに類するもの
(8) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの
(9) 消費者被害未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの
(10) その他町長が適当でないと認めたもの
2 前項に定めるもののほか、広告掲載に係る基準は、別に定めるものとする。
(広告の規格等)
第5条 広告掲載に際し、広告媒体を主管する課等(以下「主管課」という。)は、次に掲げる事項を記載した募集要項を定めるものとする。
(1) 広告媒体の種類
(2) 広告の規格、掲載位置、掲載期間等
(3) 掲載料金
(4) 広告の募集方法
(5) 広告の選定方法
(6) その他必要な事項
(広告掲載の募集)
第6条 広告掲載の募集は、主管課の募集要項(以下「募集要項」という。)で定める場合を除き、原則として公募するものとし、広報誌及びウェブサイト等により行う。ただし、町長が必要と認める場合は、広告代理業を営むものに委託することができる。
(掲載の申込み)
第7条 広告を掲載しようとするもの(以下「申込者」という。)は、三木町広告掲載申込書(様式第1号)又は募集要項に定める申込書に必要事項を記載し、広告主事業概要及び掲載しようとする原稿(町長が指定する電子媒体に記録したものを含む。)等を添えて、指定された日までに主管課を通じて町長に提出しなければならない。
2 広告の原稿作成費用は、申込者の負担とする。
2 前項の決定にあたり、同一の広告媒体において、同一優先順位の申込者が複数あり、かつ、広告掲載料が同額の場合は抽選とする。
(広告主の選定基準)
第9条 広告主の選定は、広告媒体の性格上、地域性・公共性の高いものを優先させることとし、募集要項に定める場合を除き、次に掲げる優先順位に従って行うものとする。
優先順位1 町内に本社、支店、営業所又は店舗等を有する企業・事業者又は商店街・専門店街などの連合体
優先順位2 国、地方公共団体、独立行政法人、公社、公益法人及びこれに類するもの
優先順位3 「優先順位1」以外の企業・事業者又は商店街・専門店街などの連合体
優先順位4 その他町長が適当と認めるもの
(広告掲載料の納付及び経費の負担)
第10条 広告主は、町長が指定する期日までに広告の掲載料を一括して前納するものとする。
2 広告の原稿の作成費用は、広告主の負担とする。
3 広告の掲示に係る費用、掲示物の維持管理及び掲示物の撤去に係る費用は、広告主の負担とする。
(広告掲載の取消し)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告の掲載を取り消すことができるものとする。
(1) 広告掲載料を納付しなかったとき。
(2) 広告主又は広告掲載内容が、この要綱のほか広告掲載に係る基準、募集要項等の規定に抵触するとき、又はそのおそれがあるとき。
(3) その他広告掲載が適切でないと町長が判断したとき。
(広告掲載料の還付)
第12条 徴収した広告掲載料は、還付しないものとする。ただし、広告主の責めに帰さない理由により、広告の掲載ができなくなったときは、その一部又は全部を還付することができる。
(広告主の責任)
第13条 広告掲載に係る内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。
2 広告主は、広告掲載後その責めに帰すべき理由により、三木町に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。
3 広告主は、広告掲載後その責めに帰すべき理由により、第三者に損害を与えたときは、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
4 広告主は、広告掲載の権利を譲渡してはならない。
(審査機関)
第14条 広告媒体に掲載される広告選定を適正に行うため、三木町広告審査委員会を置く。
2 委員会の委員は、次の者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 政策課長
(4) 出納室長
(5) 主管課の長
(6) その他町長が必要と認める者
3 委員会に委員長及び副委員長を置く。
4 委員長は、副町長をもって充て、会務を総理し、委員会の議長となる。
5 副委員長は、総務課長をもって充て、委員長を補佐するとともに、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第15条 委員会の会議は、第8条に規定する広告掲載の決定に際し、広告の内容等に疑義が生じた場合において、委員長が必要と認めたときに委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、その会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、主管課の担当者に出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 委員会の庶務は、政策課が行う。
(事務)
第16条 広告掲載の募集、申込みの受付、内容の審査、広告掲載可否の決定通知、広告掲載料の収納及び広告の掲載等の事務については、主管課において行う。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
2 三木町広告掲載要綱(平成19年11月1日施行)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成26年10月9日から施行する。