○三木町地域密着型サービス等整備事業費補助金交付要綱

令和4年2月17日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域密着型サービス等施設整備について、香川県地域密着型サービス等整備事業費補助金を活用して実施する地域密着型サービス等整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、香川県地域密着型サービス等整備事業費補助金交付要綱(平成27年6月19日付け27長寿第32189号香川県健康福祉部長通知。以下「県要綱」という。)第2に規定する事業を行う事業者で、町長が適当と認めるものとする。ただし、町が公募を行った場合は、公募により選定したものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、県要綱第2、第4及び別表1(第1欄に定める1事業の区分のうち、県補助対象事業を除く。)に規定するところによるものとする。

(補助額の算定方法等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、予算の範囲内において調整の上、県要綱別表1(1)(2)及び(4)については、第2欄に定める施設等の区分ごとに、第3欄に定める配分基礎単価に第4欄に定める単位の数を乗じて得た額と第5欄に定める対象経費の実支出額の合計額とを比較して少ない方の額を補助額とし、県要綱別表1(3)及び(5)については、第2欄に定める施設等の区分ごとに、第3欄に定める配分基準により算定した額と第5欄に定める対象経費の実支給額とを比較して少ない方の額に、第4欄に定める補助率を乗じて得た額を補助額とする。ただし、補助金に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、三木町地域密着型サービス等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助金所要額調書

(2) 事業計画書

(3) 補助事業に係る収支予算書抄本

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があった場合、その内容を審査の上、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、三木町地域密着型サービス等整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該補助対象事業者に通知するものとする。

(補助条件)

第7条 町長は、補助金の交付を決定する場合は、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業を行うために締結する契約については、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(2) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合は、町長の承認を受けなければならない。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、町長の承認を受けなければならない。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

(6) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(8) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(9) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第3号)により速やかに町長に報告しなければならない。ただし、補助対象事業者が全国的に事業を展開する組織の支部(支社及び支所等を含む。)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(本社及び本所等を含む。以下同じ。)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。

(10) 前号の報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。

(11) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金の交付を受けてはならない。

(12) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。

(13) 補助事業に関して、町が実施する審査及び必要に応じて実施する調査に対し、協力しなければならない。

(変更交付申請)

第8条 前条第2号又は第3号に基づく町長の承認を受けようとする場合は、あらかじめ三木町地域密着型サービス等整備事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 補助金の交付決定後に、補助対象経費に変更が生じ変更交付申請を行う場合は、三木町地域密着型サービス等整備事業費補助金変更交付申請書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(変更交付決定)

第9条 町長は、前条の申請があった場合、その内容を審査の上、補助金を変更交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付の変更を決定し、三木町地域密着型サービス等整備事業費補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により当該補助対象事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助対象事業者は、補助事業を完了したときは、完了の日から30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、三木町地域密着型サービス等整備事業費補助金実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助金精算書

(2) 事業実施結果報告書

(3) 補助の対象となる経費を支払ったことを証する書類の写し

(4) 工事請負契約書等の写し

(5) 施設の着工前、施工中及び竣工後の写真

(6) 収支決算書(見込書)抄本

(7) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第11条 町長は、前条の規定に基づき提出された実績報告書等の審査及び現地調査等により補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか調査し、適合すると認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定し、三木町地域密着型サービス等整備事業費補助金交付額確定通知書(様式第8号)により補助対象事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第12条 補助対象事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、三木町地域密着型サービス等整備事業費補助金交付請求書(様式第9号)により町長に請求しなければならない。

(関係書類の整備)

第13条 補助金の交付を受けた補助対象事業者は、補助事業の施行状況及び当該事業に係る収支を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(補助金の交付決定の取消し等)

第14条 町長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 法令及びこの要綱に違反したとき。

(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、当該補助対象事業者に対し、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年3月1日から施行する。

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三木町地域密着型サービス等整備事業費補助金交付要綱

令和4年2月17日 要綱第5号

(令和4年3月1日施行)