○三木町保育士等処遇改善臨時特例補助金交付要綱
令和4年3月4日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く保育士等の処遇の改善を目的として民間保育所等に三木町保育士等処遇改善臨時特例補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付の対象は、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所及び特例保育を実施する施設に勤務する職員(非常勤職員を含み、法人役員を兼務する施設長を除く。)とする。
(補助金の交付額)
第3条 補助金の交付額は、令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金の交付について(令和4年1月14日府子本第18号)の別紙に定める令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱及び保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施について(令和3年12月23日府子本第1203号)の別紙に定める保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱に基づき算定された額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、三木町保育士等処遇改善臨時特例補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長が定める期日までに提出しなければならない。
(内容等の変更)
第6条 申請者は、申請内容を変更しようとする場合は、三木町保育士等処遇改善臨時特例補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、町長が定める期日までに提出しなければならない。
(状況報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業遂行の状況に関し、町長の要求があったときは、速やかに書面をもって報告しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業完了後速やかに三木町保育士等処遇改善臨時特例補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長が定める期日までに提出しなければならない。
(補助金の取消し及び返還)
第10条 町長は、補助事業者が、この要綱または補助金の交付決定に付した条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部もしくは一部を取り消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年12月20日から適用する。