○三木町産業振興会議規則

令和4年3月22日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木町中小企業振興基本条例(令和4年三木町条例第5号。以下「条例」という。)第10条第2項の規定に基づき、三木町産業振興会議(以下「振興会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 振興会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 条例第2条第4号に規定する関係団体の関係者

(2) 学識経験者

(3) 副町長

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とし、再任は妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 振興会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、振興会議の会務を総理し、振興会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 振興会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、会長が議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 振興会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(実務責任者会議)

第6条 振興会議に、実務責任者会議を置く。

2 実務責任者会議の会議は、会長が招集する。

3 実務責任者会議は、振興会議の構成団体の実務責任者の出席により開催し、運営面における実務的な協議、事例報告及び情報交換を行う。

4 実務責任者は、会長が指名する。

5 実務責任者会議に委員長を置き、実務責任者のうちから会長が指名する。

6 前条第2項及び第5項の規定は、実務責任者会議の会議について準用する。この場合において、同条第2項中「会長」とあるのは「委員長」と、同条第5項中「振興会議」とあるのは「実務責任者会議」と、「委員」とあるのは「実務責任者」と読み替えるものとする。

(部会)

第7条 振興会議に、部会を置くことができる。

2 部会の会議は、会長が招集する。

3 部会は、振興会議又は実務責任者会議の構成員のうちから会長が指名した者(以下「部会員」という。)の出席により開催し、課題及び分野別の協議、事例報告並びに情報交換を行う。

4 部会に部会長を置き、部会員のうちから会長が指名する。

5 第5条第2項及び第5項の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条第2項中「会長」とあるのは「部会長」と、同条第5項中「振興会議」とあるのは「部会」と、「委員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。

(庶務)

第8条 振興会議の庶務は、地域活性課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、振興会議の運営に関し必要な事項は、会長が振興会議に諮り定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に委嘱し、又は任命する委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。

(会議招集に関する特例)

3 この規則の施行の日以後初めて開かれる第5条第1項の会議は、同項の規定にかかわらず、町長が招集する。

三木町産業振興会議規則

令和4年3月22日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)