○三木町公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
令和4年4月5日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(令和4年三木町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員派遣を受ける法人)
第2条 条例第2条第1項の規則で定めるものは、一般社団法人三木町観光協会とする。
(派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(報告)
第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日の属する年度における条例第2条第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後に職務に復帰した職員の復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。