○三木町低入札価格調査制度実施要綱

令和4年3月23日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三木町建設工事執行規則(昭和41年三木町規則第1号)第20条の各号に規定する事由のある場合における低入札価格調査について、必要な事項を定める。

(対象工事)

第2条 低入札価格調査の対象は、町が発注する建設工事のうち、予定価格が3,000万円以上であって、原則、総合評価落札方式により競争入札に付する工事とする。

(調査基準価格の設定)

第3条 低入札価格調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)は、次の各号に掲げる額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)の合計額(合計額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を設計金額(消費税相当額を除く)で除し、低入札価格調査基準価格率(百分率で小数点3位以下を切り捨て)を計算し、設計金額(消費税相当額を除く)に低入札価格調査基準価格率を乗じた額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)に100分の110を乗じて得た額(その額が予定価格に10分の9を乗じて得た額を超えるときは、予定価格に10分の9を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たないときは、予定価格に10分の7を乗じて得た額)とする。

(1) 直接工事費に0.95を乗じて得た額

(2) 共通仮設費に0.90を乗じて得た額

(3) 現場管理費に0.80を乗じて得た額

(4) 一般管理費に0.55を乗じて得た額

2 工事の性質上前項の規定による算定によりがたいときは、同項の規定にかかわらず、調査基準価格は、10分の7から10分の9までの範囲内において町長が定める割合を予定価格に乗じて得た額とする。

3 調査基準価格は、予定価格表に記載するものとする。

(数値的判断基準の設定)

第4条 調査基準価格を設定し競争入札に付する場合には、数値的判断基準を定めることができる。

2 数値的判断基準に満たない入札をした者は、失格とする。

3 数値的判断基準は、次の各号に掲げる額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)の合計額(合計額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を設計金額(消費税相当額を除く)で除し、数値的判断基準率(百分率で小数点3位以下を切り捨て)を計算し、設計金額(消費税相当額を除く)に数値的判断基準率を乗じた額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。ただし、この金額が、予定価格を100分の110で除した額の10分の7に満たないときは、予定価格を100分の110で除した額の10分の7とする。

(1) 直接工事費に0.85を乗じて得た額

(2) 共通仮設費に0.80を乗じて得た額

(3) 現場管理費に0.70を乗じて得た額

(4) 一般管理費に0.45を乗じて得た額

4 工事の性質上前項の規定による算定によりがたいときは、同項の規定にかかわらず、数値的判断基準を定めないことができる。

5 数値的判断基準は、予定価格表に記載するものとする。

(入札参加者への周知)

第5条 調査基準価格及び数値的判断基準(以下「調査基準価格等」という。)を設定した場合は、入札に参加しようとする者に対し、入札の公告、公表又は指名通知に調査基準価格等が設定されていることを明記するものとする。

(調査基準価格等の公表)

第6条 調査基準価格等は開札後に公表しないものとする。ただし、必要があると認めるときは、調査基準価格を公表することができる。

(落札の保留)

第7条 入札の結果、第1順位者の入札価格が数値的判断基準以上で、かつ、調査基準価格に満たない場合は、落札者の決定を保留する旨を宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて、その入札を終了する。

(調査の実施)

第8条 低入札価格調査を受ける入札者(数値的判断基準以上で、かつ、調査基準価格に満たない入札をした者。以下「被調査者」という。)から次に掲げる事項についての資料の提出及び事情聴取により、契約内容に適合した履行が可能かどうかについて調査を行うものとする。

(1) その価格により入札した理由及び入札価格の内訳書

(2) 契約対象工事付近における手持工事の状況

(3) 契約対象工事に関連する手持工事の状況

(4) 資材購入先及び購入先と入札者との関係

(5) 過去に施工した公共工事名及び発注者

(6) 経営内容

(7) 下請業者の概要

(8) 技術者

(9) その他必要な事項

2 前項の規定による調査のほか、必要に応じて次に掲げる事項についても、関係機関への照会により調査を行うものとする。

(1) 経営状況(取引金融機関、保証会社等への照会)

(2) 信用状況

 建設業法違反の有無

 賃金不払の状況

 下請代金の支払遅延状況

 その他

(調査資料の提出)

第9条 低入札価格調査の実施者は、第7条の規定による入札の終了後、直ちに、被調査者に対し、様式第1号により通知し、低入札価格調査に係る資料(以下「調査資料」という。)の提出を求めなければならない。

2 調査資料の提出期限は、開札をした日の翌日から起算して7日以内とし、提出期限内に調査資料の提出がない場合は、被調査者が行った入札は失格とする。

(事情聴取の実施)

第10条 低入札価格調査の実施者は、被調査者に対する事情聴取を実施し、被調査者により契約の内容に適合した履行が可能かどうかを確認しなければならない。

(三木町工事契約審査委員会の審査)

第11条 低入札価格調査の実施者は、調査結果を三木町工事契約審査委員会(以下「審査委員会」という。)に報告し、審査を求めなければならない。

2 審査委員会は、低入札価格調査の実施者から審査を求められたときは、契約内容に適合した履行が可能かどうかについて審査を行うものとする。なお、審査には必要に応じて被調査者の出席を求めることができる。

(落札者の決定等)

第12条 審査委員会において審査された調査結果のうち、1者以上の調査結果について契約内容に適合した履行が可能と決定したときは、契約内容に適合した履行が可能と決定した者のうち最低の価格をもって入札した者又は評価値の最も高い者を落札者とし、契約内容に適合した履行が困難と決定した者を失格者と決定する。

2 全ての低入札価格調査結果について契約内容に適合した履行が困難と決定したときは、予定価格の制限の範囲内で調査基準価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者又は落札者となるべき条件を満たし、かつ、調査基準価格以上の価格をもって入札した者のうち評価値の最も高い者を落札者とし、契約内容に適合した履行が困難と決定した者を失格者と決定する。

(入札参加者への通知)

第13条 前条の規定により落札者が決定した場合は、入札参加者全員に電子入札システムにより落札者決定通知を行うものとする。電子入札システムによらない場合は、以下の方法で通知するものとする。

(1) 最高評価値入札者が落札者となった場合は、落札者に対しては様式第2号により、その他の入札者に対しては様式第3号により通知するものとする。

(2) 前条第2項の規定により最高評価値入札者以外の入札者が落札者となった場合は、落札者に対しては落札者となった旨を様式第2号により、当該規定により落札者としない者に対しては落札者としない旨を様式第4号により、落札者以外の入札者に対しては様式第3号により通知するものとする。

2 前条第2項の規定により被調査者が変更となった場合は、当該規定により落札者としない者に対しては落札者としない旨を様式第4号により、次順位者に対しては被調査者となった旨を様式第5号により、次順位者以外の入札者に対しては様式第6号により通知するものとする。

(虚偽記載)

第14条 落札者が虚偽の調査資料の提出若しくは虚偽の説明を行ったことが明らかとなった場合又は工事等の施工における監督の結果の内容と調査資料の内容が著しく異なる場合は、三木町建設工事指名停止等措置要綱(平成元年三木町要綱第3号)別表第1号により指名停止を行うことができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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三木町低入札価格調査制度実施要綱

令和4年3月23日 要綱第15号

(令和4年4月1日施行)