○三木町手話通訳者派遣事業実施要綱

令和4年3月29日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者(以下「聴覚障害者等」という。)が、日常生活を営むうえで手話通訳を必要とする場合に、手話通訳者(以下「通訳者」という。)を派遣することにより、聴覚障害者等の自立と社会参加の促進を図り、福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、三木町とする。ただし、事業の全部又は一部を公益法人等に委託することができるものとする。

(派遣対象者)

第3条 通訳者の派遣対象者(以下「対象者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 町内に居住する聴覚障害者等で官公署、医療機関その他日常生活を営むうえで必要な機関等において、手続きその他の行為をしようとする者

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、この事業の派遣対象としない。

(1) 営利を目的としている場合

(2) 個人の趣味や娯楽に関する場合

(3) 講演会等の主催者側の経費で賄える場合

(4) 政治的行為や宗教的な目的を有している場合

(派遣範囲)

第4条 通訳者の派遣範囲は、原則香川県内とする。

(業務の内容)

第5条 通訳者の行う業務は、次のとおりとする。

(1) 対象者の用務に伴う手話通訳

(2) その他必要な手話通訳

(派遣申請)

第6条 通訳者の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、手話通訳者派遣申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、三木町役場が閉庁している場合等で緊急に通訳者の派遣が必要な場合の申請方法については、町長が別に定める。

2 三木町は、第2条の規定により、事業を委託している場合には、前項の申請書は受託者を経由しなければならない。

(派遣決定)

第7条 町長は、申請者の状況等を調査の上、派遣の要否を決定し、手話通訳者派遣決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。ただし、三木町が第2条の規定により事業を委託している場合は、この限りでない。

(報告)

第8条 通訳者は、通訳を終了したときは、速やかに手話通訳者派遣報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(費用負担)

第9条 通訳者を派遣した場合において、対象者から派遣費用は徴収しないものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(三木町手話通訳者派遣事業実施要綱の廃止)

2 三木町手話通訳者派遣事業実施要綱(平成19年4月1日制定)は廃止する。

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三木町手話通訳者派遣事業実施要綱

令和4年3月29日 要綱第18号

(令和4年4月1日施行)