○三木町地球温暖化対策実行計画推進委員会設置要綱
令和4年5月27日
要綱第26号
(設置)
第1条 三木町地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)に基づいて行う本町の事務事業から排出される温室効果ガスの排出削減について、関係各課相互の事務の綿密な連絡を図り、総合的かつ計画的に推進するため、地球温暖化対策実行計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 実行計画の総合的な推進に関すること。
(2) 各課における地球温暖化対策の連絡及び調整に関すること。
(3) 実行計画の実施状況の協議、進捗状況の評価及び実行計画の見直しに関すること。
(4) その他実行計画に関すること。
(委員会)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、町長をもって充てる。
3 副委員長は、副町長をもって充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
6 委員会会議は、委員長が招集し、その会議を主宰する。
7 委員長は、必要があると認める場合に、委員以外の者を委員会会議に出席させ、意見を求めることができる。
(推進担当者)
第4条 実行計画に基づき地球温暖化対策を推進するため、各課に推進担当者を置く。
2 推進担当者は、各課の長が課員の中から推薦するものとする。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、環境下水道課において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。
別表第1
町長 |
副町長 |
教育長 |
総務課長 |
政策課長 |
地域活性課長 |
契約監理課長 |
税務課長 |
住民健康課長 |
人権推進課長 |
こども課長 |
福祉介護課長 |
土木建設課長 |
農林課長 |
環境下水道課長 |
議会事務局長 |
出納室長 |
教育総務課長 |
生涯学習課長 |