○三木町地域コミュニティの在り方検討委員会設置要綱

令和4年7月6日

要綱第31号

(設置)

第1条 三木町のまちづくりの基盤を担う重要な組織である地域コミュニティについて、広く意見を聴くとともに、持続可能な地域コミュニティの在り方を検討するため、三木町地域コミュニティの在り方検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 自治会の在り方

(2) まちづくり協議会の在り方

(3) その他検討委員会において必要があると認められる事項

(組織)

第3条 検討委員会は、会員10人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地域代表者

(2) 地域コミュニティ関係者

(3) 社会福祉関係組織の代表者

(4) その他町長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 検討委員会は、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、検討委員会を代表し会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会は、町長が必要に応じて招集する。

(庶務)

第6条 検討委員会の庶務は、地域活性課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

三木町地域コミュニティの在り方検討委員会設置要綱

令和4年7月6日 要綱第31号

(令和4年7月6日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和4年7月6日 要綱第31号