○三木町パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱

令和4年8月9日

要綱第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三木町人権擁護の推進に関する条例(平成29年三木町条例第15号)の目的に基づき、全ての人の人権が尊重される明るく平和な住みよいまちづくりの実現のため、多様性を認め誰もが自分らしく生きられる社会をめざし、パートナーシップの宣誓の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 性的少数者 性的指向(どの性別を恋愛の対象とするかを表すものをいう。)や性自認(自己の性別についての認識をいう。)のあり方が、多数者と異なる者をいう。

(2) パートナーシップ 双方の合意のみにより、互いを人生のパートナーとし、相互の協力により継続的に共同生活を行っている、又は継続的に共同生活を行うことを約した、一方又は双方が性的少数者である2人の者の関係をいう。

(3) 宣誓 パートナーシップにある2人が町長に対し、双方が互いのパートナーであることを誓うことをいう。

(宣誓対象者の要件)

第3条 宣誓対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。

(2) 住所について次のいずれかに該当すること。

 双方が本町に住所を有していること。

 一方が本町に住所を有し、かつ、他の一方が3か月以内に本町への転入を予定していること。

 双方が3か月以内に本町への転入を予定していること。

(3) 双方に配偶者がいないこと、及び宣誓をしようとする者以外の者とパートナーシップ(他自治体のパートナーシップ制度を含む。)にないこと。

(4) 双方の関係が近親者(直系血族若しくは三親等内の傍系血族又は直系姻族をいう。)でないこと。ただし、パートナーシップにある者が養子縁組をしている場合を除く。

(宣誓の方法)

第4条 パートナーシップの宣誓をしようとする者は、パートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に自ら記入し、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 住民票の写し(本町へ転入を予定している場合にあっては、宣誓日から3か月以内のもの)

(2) 本町へ転入を予定している場合にあっては、その事実が確認できる書類

(3) 独身証明書その他これに類する書類(日本国籍を有しない者にあっては、婚姻要件具備証明書等の配偶者がいないことを確認できる書面に日本語訳を添えたもの)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 パートナーシップの宣誓をしようとする者の一方又は双方が宣誓書に自ら記入することができないと町長が認めるときは、両者立会いのもと他の者に代筆させることができる。

(本人確認)

第5条 町長は、前条の規定により宣誓書を提出した者が本人であることを確認するため、次の各号に掲げる書類のいずれかの提示を求めるものとする。

(1) 個人番号カード

(2) 運転免許証

(3) 旅券

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(通称名の使用)

第6条 パートナーシップの宣誓をしようとする者は、性的違和感等を理由として通称名(戸籍に記載された氏名に代えて、当該氏名以外の呼称で当該氏名に代わるものとして広く通用しているものをいう。以下同じ。)を使用している場合、町長が特に認める場合はパートナーシップ宣誓証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)及びパートナーシップ宣誓証明カード(様式第3号。以下「証明カード」という。)について当該通称名を使用することができる。

2 前項の規定により通称名の使用を希望する者は、日常生活において当該通称名を使用していることを確認することのできる書類を第4条第1項の宣誓を行うときに提示しなければならない。

(証明書及び証明カードの交付)

第7条 町長は、第4条第1項の規定によりパートナーシップの宣誓がなされた場合において、当該宣誓をした者(以下「宣誓者」という。)第3条の要件を満たしていると認めるときは、パートナーシップ登録簿(様式第4号)への登録を行うとともに、証明書及び証明カードに宣誓書の写しを添付し、宣誓者に交付するものとする。

2 宣誓者が前条の規定により通称名を使用したときは、当該通称名と戸籍に記載されている氏名(外国人の場合にあっては、これに準じるもの)を証明書及び証明カードに記載するものとする。

(証明書及び証明カードの再交付)

第8条 証明書及び証明カードを紛失、毀損若しくは汚損又は改姓若しくは改名したときは、パートナーシップ宣誓証明書再交付申請書(様式第5号。以下「再交付申請書」という。)により再交付の申請をすることができる。

2 前項の再交付申請書を提出する者は、第5条に掲げる書類のいずれかを提示するものとする。

3 町長は、第1項の規定により再交付申請書の提出を受けたときは、証明書及び証明カードを再交付するものとする。

4 再交付しようとする者の一方又は双方が再交付申請書に自ら記入することができないと町長が認めるときは、両者立会いのもと他の者に代筆させることができる。

(証明書等の返還)

第9条 宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するときは、パートナーシップ宣誓証明書返還届(様式第6号。以下「返還届」という。)に証明書及び証明カードを添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 当事者の意思によりパートナーシップが解消されたとき。ただし、一方からの申し出によりパートナーシップを解消したい場合は、返還届を提出した旨を自ら一方に通知しなければならない。

(2) 一方が死亡したとき。

(3) 一方又は双方が町外に転出したとき。ただし、一方が、転勤又は親族の疾病その他のやむを得ない事情により一時的に三木町から他区市町村へ住所を異動する場合は関係書類の提出を要するが、町長が認めるときはこの限りではない。

(4) 第3条第3号に該当しなくなったとき。

(5) 次条の規定により証明書及び証明カードを無効とされたとき。

(パートナーシップの無効)

第10条 宣誓者が虚偽その他不正な方法により証明書及び証明カード(再交付証明書を含む。以下同じ。)の交付を受けたことが判明したとき、又は交付を受けた証明書及び証明カードを不正に使用したことが判明したときは、当該証明書及び証明カードを無効とする。

2 町長は、必要があると認めるときは、無効とした証明書の交付番号(証明書ごとに付与された番号をいう。)を公表することができる。

(周知啓発)

第11条 町長は、多様な性自認と性的指向及びパートナーシップについて、町民及び事業者に対し、周知啓発に努めるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

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三木町パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱

令和4年8月9日 要綱第34号

(令和4年9月1日施行)