○三木町不育症治療費助成事業実施要綱

令和4年11月24日

要綱第38号

(目的)

第1条 この要綱は、不育症の早期受診、早期治療を促進するとともに、不育症治療に必要な費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(助成対象者)

第3条 助成を受けることができる者は、次の要件を全て満たす者とする。

(1) 治療期間及び第6条の申請をする日に、三木町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記載されていること。

(2) 医師により不育症治療が必要と診断されていること。

(3) 医療保険各法の規定に基づく被保険者若しくは組合員又はその被扶養者であること。

(4) 香川県不育症治療費助成事業による助成決定を受けていること。

(5) 同一治療期間中、当該治療について本町以外の市町村による助成を受けていないこと。

(6) 町税を滞納していないこと。

(助成対象となる費用)

第4条 助成の対象となる費用は、三木町内に居住し、住民基本台帳法の規定による住民基本台帳に記載されている期間に、国内の医療機関において妊娠期間中に不育症治療として行うヘパリン治療の費用のうち、医療機関及び調剤薬局で支払った費用(以下「自己負担額」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は、助成の対象としない。

(1) 不育症のリスク因子の検査に必要な費用

(2) ヘパリン療法と併用して投与する低用量アスピリン等の費用

(3) 入院時の差額ベッド代、食事代その他直接療法に関係のない費用

3 自己負担額に次に掲げる費用が含まれる場合は、これを控除する。

(1) 都道府県、指定都市及び中核市の不育症治療費助成事業による助成金

(2) 公的医療保険からの給付金

(助成金の額)

第5条 三木町不育症治療費助成金(以下「助成金」という。)の額は、前条の規定により算出された1回の妊娠期間における自己負担額とし、15万円を限度とする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、不育症治療が終了した日から1年以内に三木町不育症治療費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請を行うものとする。

(1) 三木町不育症治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)

(2) 三木町不育症治療費助成事業申請額(自己負担額)証明書(様式第3号)

(3) 医療機関等が発行した不育症治療に要した費用に係る領収書

(4) 香川県不育症治療費助成決定通知書

(5) 申請者の住民票の写し(発行から3月以内の原本)

(6) 助成金請求書

(7) その他町長が必要と認める書類

2 前項第5号に規定する書類については、申請者の同意を得た上で、三木町に備える公簿等において内容が確認できる場合は、当該書類の提出を省略することができる。

(助成の決定等)

第7条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、速やかに審査を行い、助成の可否及び金額について三木町不育症治療費助成金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第8条 助成金の支払は、精算払とする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他の不正行為により、助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年12月1日から施行し、令和4年4月1日以後に開始した不育症治療から適用する。

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三木町不育症治療費助成事業実施要綱

令和4年11月24日 要綱第38号

(令和4年12月1日施行)