○三木町出産・子育て応援金支給事業実施要綱

令和5年2月27日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱」(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国要綱」という。)の趣旨を踏まえ、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービス利用料の負担軽減を図ること等を目的として、妊娠届出時に「出産応援金」として5万円を、出生届出時に「子育て応援金」として5万円を支給する「三木町出産・子育て応援金支給事業」(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 三木町出産・子育て応援金(以下「応援金」という。)の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、国要綱別添2の第2に規定する国の出産・子育て応援給付金の支給対象者で、第4条に規定する申請時において本町の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号の応援金の区分ごとに、当該各号に定めるものとする。

(1) 出産応援金

 支給妊婦(妊娠の届出をした妊婦のうち産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者をいう。以下同じ。)

 遡及支給妊婦(次の(ア)又は(イ)に掲げる者をいう。以下同じ。)

(ア) 令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

(イ) 令和4年4月1日から令和5年1月31日までに妊娠の届出をした妊婦又は妊婦であった者((ア)に該当する者を除く。)

(2) 子育て応援金

 支給養育者(令和5年2月1日以後に出生し、日本国内に住所を有する児童を養育する者をいう。以下同じ。)

 遡及支給養育者(令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出生し、日本国内に住所を有する児童を養育する者をいう。以下同じ。)

2 同一の子育て応援金の支給額の算定の基礎となる児童(以下「対象児童」という。)に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援金は支給しない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、子育て応援金を支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同号に規定する障害児入所施設等の設置者

(2) 法人

(応援金の額)

第3条 前条の規定により支給対象者に対して支給する応援金の額は、次の各号の応援金の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 出産応援金 支給妊婦又は遡及支給妊婦の妊娠1回につき5万円

(2) 子育て応援金 対象児童1人につき5万円

(支給の申請)

第4条 応援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木町出産・子育て応援金支給申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出し、国要綱に基づく伴走型相談支援として行う、妊娠届出若しくは出生届出の提出時又は提出後の保健師等による面談及びアンケートに回答することとする。

(申請期間)

第5条 応援金の申請受付期間は次の各号に定めるものものとする。

(1) 出産応援金

 支給妊婦の支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請をしようとする者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請をしようとする者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。

 第2条第1項第1号イ(ア)の規定による遡及支給妊婦の給付の申請は、原則として、令和5年8月31日までに行うものとし、同号イ(イ)の規定による遡及支給妊婦の支給の申請は、原則として、生後6か月以内に行うものとする。ただし、申請前に流産又は死産した申請をしようとする者の支給の申請は、原則として、令和5年8月31日までに行うものとする。また、災害その他申請をしようとする者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請をしようとする者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(2) 子育て応援金

 支給養育者の支給の申請は、原則として、生後6か月までに行うものとする。ただし、災害その他申請をしようとする者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後6か月までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。

 遡及支給養育者の支給の申請は、原則として、令和5年8月31日までに行うものとする。ただし、災害その他申請をしようとする者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(支給の決定等)

第6条 町長は、申請書の提出を受けたときは、速やかに内容を確認の上、応援金の支給の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、応援金の支給の決定をしたときは、申請者に対し、速やかに応援金を支給するものとする。

3 町長は、第1項に規定する内容の確認において、その内容に疑義が生じた場合は、当該申請者に対し、必要な資料の提出及び説明を求めるものとする。

4 町長は、第1項の規定により、不支給の決定をした申請者に対しては、三木町出産・子育て応援金不支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。なお、支給をすることに決定をした申請者に対しては、決定通知書の送付を省略するものとする。

(支給の方式)

第7条 第4条の申請に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。ただし、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していること等により、第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町長に提出し、町長が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町長の指定する窓口に提出し、町長が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町長の指定する窓口において町長に提出し、本町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(周知)

第8条 町長は、本事業の実施に当たり、事業の目的、支給対象者の要件、申請の方法等、事業の概要についてホームページその他の方法により周知するものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 町長は、前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第5条の規定による申請期間に第4条の規定による申請が行われなかった場合、支給対象者が応援金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第4条に規定する申請書を受理した後、申請書の不備等について確認等に努めたにもかかわらず、町長が指定する日までに当該記載事項の補正等が行われず、申請者の責めに帰すべき事由により応援金の支給ができなかったときは、申請者は、当該指定する日の翌日において支給の申請を取り下げたものとみなす。

3 町長は、第6条第2項の規定による支給の決定を行った後、申請書の記載事項の不備等による振込不能等があり、町長がその確認等に努めたにもかかわらず、町長が指定する日までに当該記載事項の補正等が行われず、申請者の責めに帰すべき事由により応援金の支給ができなかったときは、申請者は、当該指定する日の翌日において支給の申請を取り下げたものとみなす。

(譲渡及び担保の禁止)

第10条 応援金の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することはできない。

(支給の決定の取消し等)

第11条 町長は、第6条第2項の規定により支給の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該支給の決定を取り消し、既に支給をした応援金があるときは、その全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 支給対象者でないことが判明したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により応援金の支給の決定を受けたとき。

(3) この要綱に違反したとき。

(4) 前3号のほか、町長の指示に従わないとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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三木町出産・子育て応援金支給事業実施要綱

令和5年2月27日 要綱第10号

(令和5年2月27日施行)