○三木町生ごみ処理機等設置補助金交付要綱

平成19年4月1日

要綱

(目的)

第1条 この要綱は、家庭から排出される生ごみの自家処理を推進し、収集ごみの減量化及び生活環境の向上を図るため、生ごみ処理機及び生ごみ処理容器(以下「処理機等」という。)を購入し、設置する者に対し、予算の範囲内においてその購入費用の一部を補助することにより、町民のごみ処理に対する意識の高揚を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生ごみ処理機 機械的な動作で分解又は乾燥することにより、生ごみを堆肥化又はごみの減量を図ることを目的として製造された機械をいう。

(2) 生ごみ処理容器 微生物の活動を利用して生ごみを発酵・分解し、堆肥化又はごみの減量を図ることを目的として製造された容器をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する個人とする。

(1) 町内に住所を有し、かつ、居住している者

(2) 処理機等を自己の家庭から排出される生ごみの処理のために使用する者

(3) 処理機等を常に良好な状態に維持管理することができる者

(4) 補助対象者及びその者の同一の世帯に属する者が町税を滞納していないこと。

(補助対象となる処理機等)

第4条 補助金の交付対象となる処理機等は、町長が認めたものとする。なお、生ごみ処理機については、電気式のものとする。

2 補助金の交付対象となる処理機等の数は、原則として1世帯につき、生ごみ処理機にあっては1基、生ごみ処理容器にあっては1器とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、処理機等の購入価格の2分の1以内の額とする。ただし、生ごみ処理機については、最高限度額を20,000円とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。生ごみ処理容器については、最高限度額を3,000円とし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請及び期間)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木町生ごみ処理機等設置補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、購入日の当該年度の3月31日(その日が休日、日曜日又は土曜日の場合は、その前日)までに、町長に提出しなければならない。

(1) 処理機等を購入したことを証する領収書の写し

(2) 生ごみ処理機については、保証書の写し

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、三木町生ごみ処理機等設置補助金交付決定通知書(様式第2号)又は三木町生ごみ処理機等設置補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

2 申請者は、補助金の交付を受ける場合、三木町生ごみ処理機等設置補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の取消し及び返還)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定を取消し、又は既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(1) 詐欺、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に定める事項に違反したとき。

(委任)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる要綱は、平成19年3月31日で廃止する。

(1) 三木町生ごみ処理容器購入補助金交付要綱(平成3年4月1日施行)

(2) 三木町生ごみ処理機設置補助金交付要綱(平成13年4月1日適用)

(平成20年4月1日要綱)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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三木町生ごみ処理機等設置補助金交付要綱

平成19年4月1日 要綱

(平成20年4月1日施行)