○三木町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月16日

条例第2号

(設置)

第1条 次に掲げる事務を行うため、町に、三木町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 三木町情報公開条例(平成14年三木町条例第4号。以下「情報公開条例」という。)第20条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 三木町個人情報保護法施行条例(令和5年三木町条例第1号)第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項に規定する調査審議を行うほか、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項について審議し、情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関、三木町個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会に建議することができる。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査会の調査権限)

第4条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(情報公開条例第20条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関をいう。)、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(三木町個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。)及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。)に対し、審査請求のあった処分に係る行政文書(情報公開条例条例第2条第2項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)又は保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の公開を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった処分に係る行政文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会が指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めること、その他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第5条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第6条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第4条第1項の規定により提示された審査請求のあった処分に係る行政文書又は保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第5条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第8条 審査会は、第4条第3項若しくは第4項又は第6条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子計算機による情報処理の用に供されるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(答申書の送付等)

第9条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(審査及び審議の手続の非公開)

第10条 審査会の行う審査及び審議の手続は、公開しない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(罰則)

第12条 第3条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 前項の規定は、町の区域外においてこの条の罪を犯した者にも適用する。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第3条第2項の規定は、公布の日から施行する。

(三木町情報公開条例の一部改正)

第2条 三木町情報公開条例の一部を次のように改正する。

目次中「

第3章 審査請求等

第1節 諮問等(第19条の2―第21条)

第2節 情報公開・個人情報保護審査会(第22条―第27条)

」を「第3章 審査請求等(第19条の2―第27条)」に、「第5章 雑則(第32条―第36条)」を「第5章 雑則(第32条―第35条)」に改める。

第3章第1節の節名を削る。

第20条第1項中「第22条第1項に規定する三木町情報公開・個人情報保護審査会」を「三木町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年三木町条例第2号)第1条に規定する三木町情報公開・個人情報保護審査会」に改め、同条第3項中「(以下「諮問実施機関」という。)」を削る。

第3章第2節の節名を削る。

第22条から第27条までを次のように改める。

第22条から第27条まで 削除

第35条を削り、第36条を第35条とする。

(経過措置)

第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前条の規定による改正前の情報公開条例(以下「旧条例」という。)第22条第1項の規定により町に置かれた三木町情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、施行日に、第3条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

2 町長は、施行日前においても、第3条第1項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第24条第4項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

4 施行日前に旧審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

5 第3項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

6 前項の規定は、町の区域外において同項の罪を犯した者にも適用する。

三木町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月16日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)