○三木町個人情報保護法施行細則

令和5年3月16日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び三木町個人情報保護法施行条例(令和5年三木町条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(費用)

第2条 条例第3条第2項に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表のとおりとする。

2 条例第3条第2項に規定する写しの作成に要する費用は、交付の際、納入しなければならない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

写しの大きさ等

単位

金額

文書、図画及び写真

乾式複写機により写しを作成する場合

A3判以内

片面1枚

10円

A2判

片面1枚

50円

カラー複写機により写しを作成する場合

A3判以内

片面1枚

50円

マイクロフィルムリーダープリンターにより写しを作成する場合

A3判以内

1枚

10円

電磁的記録

録音テープ又は録音ディスク

録音カセットテープ(標準120分録音用)

1巻

200円

ビデオテープ又はビデオディスク

ビデオカセットテープ(標準120分録画用)

1巻

300円

フレキシブルディスクカートリッジ

日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのもの

1枚

50円

光ディスク

日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルのもの

1枚

200円

その他の電磁的記録

用紙に出力

片面1枚

文書、図画及び写真の例による。

備考 写しを送付する場合は、その送料を上記の金額に加算する。

三木町個人情報保護法施行細則

令和5年3月16日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 広報・情報
沿革情報
令和5年3月16日 規則第10号