○三木町情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月16日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年三木町条例第2号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、三木町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において行う。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(三木町情報公開・個人情報保護審査会規則の廃止)

2 三木町情報公開・個人情報保護審査会規則(平成25年三木町規則第15号)は、廃止する。

三木町情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月16日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 広報・情報
沿革情報
令和5年3月16日 規則第11号