○三木町がん患者医療用補整具助成事業補助金交付要綱
令和5年3月29日
要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は、がん患者を対象にした、化学療法・放射線療法による脱毛及び手術療法による乳房切除など、がん治療による外見変貌を補完する補整具の購入費用を助成する事業に要する経費に対し、三木町がん患者医療用補整具助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、がん患者の心理的負担を軽減するとともに、治療と就労、社会参加等との両立を支援し、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この要綱による補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 三木町に住所を有する者
(2) がんの治療(手術、薬物治療及び放射線治療)を受けた者又は現に受けている者であって、補整具を購入した者
(3) 交付申請を行う補整具に対して、他の補助金等を受けていない者
(4) 補整具を購入した日の翌日から1年以内に交付申請をした者
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる補整具の購入額とする。
(1) 医療用ウィッグ(全頭用)及び装着に必要な頭皮保護用のネット
(2) 補整下着等の胸部補整具
(補助金の額)
第4条 本補助金の額は、補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額(千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額)とし、上限を20,000円とする。
2 補助金の交付は、補助対象者1人につき、前条各号ごとに1回とする。
(1) 補助対象補整具の購入に係る領収書の写し
(2) 診療明細書等がん治療を受療した又は受療していることが分かる書類
(3) 現住所及び生年月日が確認できる書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証の写し等)
2 町長は、前項の規定による交付決定又は変更交付決定をした日から、30日以内に補助金を交付する。
(補助金の返還)
第7条 町長は、虚偽その他の不正な手段により補助金の交付を受けた者に対して、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月5日要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日要綱第23号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。