○三木町創業支援補助金交付要綱
令和5年5月26日
要綱第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の産業の振興及び活性化を図ることを目的として、町内で新たに創業等を行う者に対し、予算の範囲内で三木町創業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 創業等 次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出により、新たに事業を開始する場合
イ 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、事業を開始する場合
ウ 事業を営んでいる中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)が既存事業以外の新事業を開始する場合
(2) 創業の日 個人事業者にあっては、開業の日、法人にあっては法人設立の日、新事業にあっては開始の日をいう。
(3) 事業所等 事業の用に供する事務所、店舗、工場等をいう。
(補助対象及び補助金の額)
第3条 補助対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、国、県その他本町以外の団体から創業に関連する補助を受ける場合は、他の補助の対象となる経費については、補助対象経費から除くものとする。
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、町内において、補助金の申請年度内に創業等を開始する者又は申請時に創業の日から5年を経過しない者であって、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 本町の町税の滞納がないこと。
(2) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 個人事業者にあっては、創業の日までに町内に居住し、本町の住民基本台帳に記録されていること。
イ 法人にあっては、創業の日までに町内に本店所在地の法人登記が行われていること。
(3) 町内に事業所等を設置し、又は設置しようとしていること。ただし、仮設又は臨時の店舗その他その設置が恒常的でないものを除く。
(4) 補助金の交付を受けようとする個人事業者(法人にあっては代表者)がこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(5) 三木町商工会が実施する創業支援に関する個別指導事業を受け、特定創業支援等事業による支援を受けたことを証する証明書の交付を受けていること。
(6) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団員と密接な関係を有すると認められる者でないこと。
(7) 政治団体及び宗教団体の代表者でないこと。
(8) 清算、破産、更生、承認援助又は特別清算に関する手続き中でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業を営む者は、補助金の交付対象としない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業
(2) 他の者が行っていた事業を継承して行う事業
(3) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
(4) その他町長が適当でないと認める事業
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「補助申請者」という。)は、三木町創業支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 誓約書(様式第4号)
(4) 三木町が策定する創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業による支援を受けたことを証する証明書
(5) 本町の町税を完納していることを証明できる書類
(6) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票の写し(個人事業者に限る。)
(7) 登記事項証明書の写し(法人の場合に限る。)
(8) 個人事業の開業・廃業等届出書の写し(個人事業者で既に開業している場合に限る。)
(9) 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種で、既に許認可を取得している場合に限る。)
(10) 補助対象経費の内訳を説明する書類(店舗等の賃貸契約書の写し、内装等の工事契約書の写し、機械装置等の見積書の写し等)
(11) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項に規定する補助金の交付決定に当たり、補助金の交付の目的を達するために必要と認めるときは、条件を付することができる。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助金に係る事業が完了したときは、速やかに三木町創業支援補助金実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第9号)
(2) 収支を証する書類の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第12条 町長は、交付決定者が虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたと認められるときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(財産処分の制限)
第13条 交付決定者は、補助金に係る事業の完了した年度の翌年度の初日から起算して5年間は、当該事業により取得し、又は効用を増加した資産(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する資産をいう。)を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは担保に供し、又は廃棄してはならない。
2 町長は、交付決定者が前項の規定に反し、補助金の交付に係る財産を処分したことにより収入があった場合は、交付決定者に対し、当該収入の全部又は一部を納付させることができる。
(確認等)
第14条 町長は、補助金に係る予算執行の適正を期するため必要があるときは、交付決定者に対して帳簿書類その他物件等に関し、説明を求めることができる。
(その他)
第15条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項については、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月27日要綱第57号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象となる経費 | 補助金の額 | ||
対象経費区分 | 経費の内容 | ||
補助金の交付申請年度内の創業開始に係る経費であって、かつ創業の日又は申請日から6月を経過しない日までに要した経費 | 1 店舗等借入費 | 店舗、事務所及び駐車場の賃借料及び共益費 | 補助対象となる経費から消費税及び地方消費税の額を除いた額の4分の3以内(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、15万円を上限とする。 |
2 設備費 | 店舗及び事務所の開設に伴う内装及び外装工事に要する経費並びに機械装置、工具、器具、備品の購入及び借用に要する経費(ただし、パソコン、タブレット端末、スマートフォン、プリンター、家具その他汎用性が高く、目的外使用になり得る備品の購入等に係る経費を除く。) | ||
3 マーケティング費 | 市場調査費及び市場調査に要する郵送料、メール便等の実費並びに調査に必要な派遣、役務等の契約による外部人材の費用 | ||
4 広報費 | 広告宣伝費、パンフレット印刷費及びホームページ作成費 | ||
5 事務手続費 | 創業に必要な官公庁への申請書類の作成等に係る経費及び商標、知的財産権等の取得に係る経費 | ||
6 その他の経費 | その他町長が適当と認める経費 |