○第3期三木町健やか子ども基金条例

令和5年6月15日

条例第11号

(設置)

第1条 香川県から交付を受ける第3期かがわ健やか子ども基金補助金を活用し、地域の実情やニーズに応じて計画的な創意工夫を凝らした少子化対策、母子保健及び子育て支援事業(以下「特別対策事業」という。)を実施することにより、結婚から妊娠・出産を経て子育てまで切れ目のない支援を行い、安心して子どもを産み育てられる環境を整備するため、第3期三木町健やか子ども基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、特別対策事業に要する経費の財源に充てるほか、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、特別対策事業の実施に要する経費の財源に充てる場合を除き、これを切り崩してはならないものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

第3期三木町健やか子ども基金条例

令和5年6月15日 条例第11号

(令和5年6月15日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和5年6月15日 条例第11号