○三木町税条例施行規則

令和5年7月3日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木町税条例(昭和30年三木町条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(標識のひな型)

第2条 条例第91条第1項及び第2項に規定する標識のひな型は、当該各号の定めるところによる。

(1) 条例第82条第1項第1号アに係る原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を含む。) 様式第1号及び様式第2号

(2) 条例第82条第1項第1号イに係る原動機付自転車 様式第3号

(3) 条例第82条第1項第1号ウに係る原動機付自転車 様式第4号

(4) 条例第82条第1項第1号エに係る原動機付自転車 様式第5号

(5) 条例第82条第1項第2号イに係る小型特殊自動車 様式第6号

(文書の様式)

第3条 条例第91条第3項に規定する文書の様式は、当該各号の定めるところによる。

(1) 標識交付証明書 様式第8号

(2) 廃車申告受付書 様式第9号

この規則は、公布の日から施行する。

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三木町税条例施行規則

令和5年7月3日 規則第21号

(令和5年7月3日施行)