○三木町税条例施行規則
令和5年7月3日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木町税条例(昭和30年三木町条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第82条第1項第1号アに係る原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を含む。) 様式第1号及び様式第2号
(2) 条例第82条第1項第1号イに係る原動機付自転車 様式第3号
(3) 条例第82条第1項第1号ウに係る原動機付自転車 様式第4号
(4) 条例第82条第1項第1号エに係る原動機付自転車 様式第5号
(5) 条例第82条第1項第2号イに係る小型特殊自動車 様式第6号
2 三木町原動機付自転車試乗用標識の取扱いに関する規程(平成12年三木町訓令第1号)第1条に規定する試乗用標識のひな型は、様式第7号による。
(1) 標識交付証明書 様式第8号
(2) 廃車申告受付書 様式第9号
附則
この規則は、公布の日から施行する。