○三木町税条例施行規則

令和5年7月3日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木町税条例(昭和30年三木町条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(町民の福祉の増進に寄与する寄附金)

第2条 条例第34条の7第1項第2号の規則で定める寄附金は、次に掲げる寄附金とする。

(1) 独立行政法人、日本赤十字社又は社会福祉法人が開設する町内の病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の4第1項に規定する病院をいう。)における業務に充てるために当該法人に対して支出された寄附金

(2) 国立大学法人が設置する町内の大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学をいう。)における業務に充てるために当該法人に対して支出された寄附金

(標識のひな型)

第3条 条例第91条第1項及び第2項に規定する標識のひな型は、当該各号の定めるところによる。

(1) 条例第82条第1項第1号アに係る原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を含む。) 様式第1号及び様式第2号

(2) 条例第82条第1項第1号イに係る原動機付自転車 様式第3号

(3) 条例第82条第1項第1号ウに係る原動機付自転車 様式第4号

(4) 条例第82条第1項第1号エに係る原動機付自転車 様式第5号

(5) 条例第82条第1項第2号イに係る小型特殊自動車 様式第6号

(文書の様式)

第4条 条例第91条第3項に規定する文書の様式は、当該各号の定めるところによる。

(1) 標識交付証明書 様式第8号

(2) 廃車申告受付書 様式第9号

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月1日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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三木町税条例施行規則

令和5年7月3日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)