○三木町税条例施行規則
令和5年7月3日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木町税条例(昭和30年三木町条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(町民の福祉の増進に寄与する寄附金)
第2条 条例第34条の7第1項第2号の規則で定める寄附金は、次に掲げる寄附金とする。
(1) 独立行政法人、日本赤十字社又は社会福祉法人が開設する町内の病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の4第1項に規定する病院をいう。)における業務に充てるために当該法人に対して支出された寄附金
(2) 国立大学法人が設置する町内の大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学をいう。)における業務に充てるために当該法人に対して支出された寄附金
(1) 条例第82条第1項第1号アに係る原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を含む。) 様式第1号及び様式第2号
(2) 条例第82条第1項第1号イに係る原動機付自転車 様式第3号
(3) 条例第82条第1項第1号ウに係る原動機付自転車 様式第4号
(4) 条例第82条第1項第1号エに係る原動機付自転車 様式第5号
(5) 条例第82条第1項第2号イに係る小型特殊自動車 様式第6号
2 三木町原動機付自転車試乗用標識の取扱いに関する規程(平成12年三木町訓令第1号)第1条に規定する試乗用標識のひな型は、様式第7号による。
(1) 標識交付証明書 様式第8号
(2) 廃車申告受付書 様式第9号
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月1日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。