○三木町部活動地域移行準備委員会設置要綱

令和5年6月16日

教育委員会要綱第2号

(目的)

第1条 全国的な少子化に伴い学校部活動の維持が困難となる前に、学校と地域が連携・協働し、生徒の活動の場として持続可能で多様なスポーツ・文化芸術環境を整備することにより、学校教育の質の向上に資するとともに、生徒が生涯にわたって多様なスポーツ・文化芸術活動に親しむ機会を確保し、併せて教職員の働き方改革を推進することを目的として、三木町部活動地域移行準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 部活動の体制整備に関すること。

(2) 部活動指導員の拡充に関すること。

(3) 地域指導者の育成や地域クラブ活動の新設に関すること。

(4) 町内各種団体への部活動地域移行推進活動に関すること。

(5) 前条を踏まえた部活動の段階的な地域移行への検討に関すること。

(6) その他、前条の目的達成のために必要とする事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 教育長、三木町議会議員、教育委員

(2) 学校等関係者

(3) 三木町スポーツ協会、文化協会関係者、社会教育施設関係者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は委員の互選により定め、副委員長は委員長の指名による。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員は、任期満了後において後任者が決まるまで、その職務を行わなければならない。

3 委員が現職を離れたときは、その任を失う。

4 補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(委員報償費)

第6条 委員報償費は、日額5,000円とし、年度末に実績に応じて支給する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長がこれを招集する。ただし、委員長が選任されるまでの間に開催される委員会については、三木町教育委員会が招集する。

2 委員会の会議は、委員の2分の1以上の出席をもって成立する。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、三木町教育委員会内に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

三木町部活動地域移行準備委員会設置要綱

令和5年6月16日 教育委員会要綱第2号

(令和5年6月16日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年6月16日 教育委員会要綱第2号