○三木町畜産農家物価高騰対策支援金交付要綱

令和5年8月9日

要綱第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、エネルギー価格等の物価高騰の影響を受けた酪農家及び肉用牛農家等の畜産経営者(以下「畜産経営者」という。)を支援するため、予算の範囲内において、三木町畜産農家物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて必要な事項を定めることにより、畜産経営者の事業の継続を下支えすることを目的とする。

(支援金の交付対象)

第2条 支援金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 令和5年7月1日時点において町内の畜産経営者で、申請時点においても引き続き経営している個人事業者又は町内に事業所を有する法人

(2) 町税の滞納その他、町に対する債務の不履行がないもの

(支援金の対象及び額)

第3条 支援金の対象とする畜種及び支援金の額は、別表のとおりとする。

(支援金の交付申請及び請求)

第4条 支援金の交付を受けようとする第2条に該当する者(以下「申請者」という。)は、令和5年8月15日から同年9月15日までに三木町畜産農家物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 畜産業を経営していることがわかる書類

 法人の場合 法人登記簿謄本の写し

 個人の場合 販売証明書等の写し

(2) 支援金の振込口座の通帳の写し

(3) 誓約書(様式第4号)

(支援金の交付決定)

第5条 町長は、支援金の交付申請があったときは、速やかに提出された書類を審査して交付又は不交付決定し、交付すると決定した場合にあっては、三木町畜産農家物価高騰対策支援金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した場合にあっては三木町畜産農家物価高騰対策支援金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(支援金の交付)

第6条 支援金は、申請書に記載のある金融機関の口座に振り込むものとする。

(支援金の返還)

第7条 町長は、支援金の交付を受けた後に交付対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた者に対し、交付を行った支援金の返還を求めるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、支援金交付事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

対象者又は対象畜種

交付単価

支援金の額

畜産経営者

10万円/1経営体

定額 10万円

乳用牛及び肉用牛

(子牛、未経産牛を含む)

5,000円/頭

基準日(令和5年7月1日)において飼育が確認される頭数に左記の交付単価を乗じた額

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三木町畜産農家物価高騰対策支援金交付要綱

令和5年8月9日 要綱第32号

(令和5年8月9日施行)