○三木町医療施設等物価高騰対策支援金交付要綱
令和5年8月16日
要綱第33号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に加え、原油価格、電気・ガス料金、食料品等の物価の高騰(以下「物価高騰」という。)に直面する町内の医療施設等の経営負担を軽減し、安定した事業の継続を支援することを目的として、支援金を交付するために必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「医療施設等」とは、別表に掲げる医療施設等をいう。
(1) 当該医療施設等が、法令等の規定による施設の設置又は事業等の開始等に係る登録、届出等のみを行い、対象期間において実際に当該医療等を行った実績がないと町長が認める場合
(2) 第5条の規定による申請の日において、当該医療施設等に町税の滞納がある場合
(3) 当該医療施設等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又はこれらのものと密接な関係を有するものである場合
(交付申請等)
第5条 支援金の交付を受けようとする者は、三木町医療施設等物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。
2 支援金の申請期限は、令和5年10月31日までとする。
2 町長は、前項の交付決定を行うにあたり必要があるときは、条件を付すことができる。
(調査等)
第7条 町長は、支援金に関し必要があると認めるときは、支援金の交付を受けた医療施設等(以下「交付医療施設等」という。)に対し報告を求め、文書を提出させ、又は実地調査を行うことができる。
(交付決定の取消し等)
第8条 町長は、交付医療施設等が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付決定を取消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。
(2) 支援金の交付の条件又はこの要綱に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 前項の規定により、支援金の交付決定の取消し又は既に交付した支援金の全部若しくは一部の返還命令を受けた者は、指定された期日までに支援金を返還しなければならない。
(不当利得の返還)
第9条 町長は、支援金交付後に、当該交付医療施設等が第3条に規定する交付対象医療施設等の要件に該当しないこと若しくは交付額の算定に誤りがあり超過交付であることが判明し又は偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた場合、交付した支援金(超過交付の場合は、当該超過分に限る。)の返還を求めるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和5年9月1日要綱第36号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条及び第4条関係)
医療施設等 | 支給額 |
病院(保険医療機関に限る。) | 360,000円+2,500円×病床数(※1) |
有床診療所(保険医療機関に限る。) 患者を入院させるための施設を有する診療所 | 180,000円 |
無床診療所(保険医療機関に限る。) 患者を入院させるための施設を有しない診療所 | 90,000円 |
訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者に限る。※2)、助産所 | 50,000円 |
薬局等 (1)薬局(保険薬局に限る。) (2)歯科技工所 (3)施術所(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復を業とする施術所に限る。出張専門を含む。※3) | 50,000円 |
※1 病床数は、令和5年4月1日から令和5年7月31日までの間に、施設全体で最も多く入院患者を収容した時点で使用した病床数とする。
※2 訪問看護の指定事業者で三木町介護サービス事業所等物価高騰対策支援金の交付を受けている者は除く。
※3 施術所は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第9条の2第1項若しくは同法第9条の3又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第19条第1項の規定に基づく届出を行っているものをいう。また、同じ住所地(建物内)において、施術室を分けることなく、あん摩マッサージ指圧、はり又はきゅうを業とする施術所を併設している場合は、いずれか1施設に限り交付対象となる。