○三木町介護保険料返還金支払要綱

令和5年9月1日

要綱第37号

(目的)

第1条 この要綱は、賦課事務上の誤りにより納付された介護保険料で、介護保険法(平成9年法律第123号)第200条の2に規定する賦課決定の期間制限により還付できない過誤納金に相当する額(以下「還付不能額」という。)及び還付不能額に係る利息に相当する額(以下「利息相当額」という。)を納付した者に支払うことにより、納付した者の不利益を補填し、もって介護保険料の負担の公平の確保及び行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。

(返還対象者)

第3条 返還金の支払を受けることのできる者(以下「返還対象者」という。)は、賦課事務上の誤りにより介護保険料を納付した者とする。

2 前項の返還対象者が死亡しているときは、当該対象者の相続人代表者を返還対象者とする。

3 町長は、還付不能額が返還対象者の虚偽その他不正な手段により生じた場合において、返還金を支払うことが公益上不適切であると認めるときは、返還金を支払わないものとする。

(返還金の範囲)

第4条 返還金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 督促手数料

(3) 利息相当額

2 前項第1号の還付不能額は、町が保存年限の範囲内で保管する介護保険料賦課資料に基づいて算出するものとする。ただし、賦課資料の保存年限を超える年度に係る還付不能額について、被保険者が所有する領収書その他の資料等により算出できる場合は、これによることができる。

3 還付不能額には、介護保険料に附帯して徴収した延滞金を含むものとする。

4 第1項第3号の利息相当額は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4に規定する計算の例により算定する。ただし、割合は還付不能額の納付があった日の翌日時点における民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率を乗じて算定する。

5 利息相当額の端数計算については、地方税法第20条の4の2の規定の例により行う。

(返還金の決定及び通知)

第5条 町長は、返還金の支払を決定したときは、返還対象者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第6条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。

(充当の禁止)

第7条 返還対象者に納付すべき介護保険料等の徴収金がある場合において、返還金を当該徴収金に充当することはできない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

三木町介護保険料返還金支払要綱

令和5年9月1日 要綱第37号

(令和5年9月1日施行)