○三木町使用済み紙おむつ処理費用補助金交付要綱

令和5年9月7日

要綱第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者及び保育者の負担軽減を図るため、町内に所在する町以外の者が設置する保育所、認定こども園、事業所内保育事業所及び認可外保育施設(以下「私立保育所等」という。)が自ら使用済み紙おむつの処理を行う場合、当該私立保育所等に対し、予算の範囲内において、使用済み紙おむつ処理費用を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所をいう。

(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(3) 事業所内保育事業所 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所をいう。

(4) 認可外保育施設 法第59条の2の規定により県に届出をしている施設をいう。

(5) 使用済み紙おむつ処理費用 入所児童の保育中に発生した使用済み紙おむつを、保護者に返却せずに施設において法令等に従い適切な方法で処理するために必要な費用であって、町長が必要と認めるものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、前条第5号に規定する使用済み紙おむつの処理を行う私立保育所等の設置者とする。

(補助金交付額及び算定基準)

第4条 補助金の交付額は、補助金の対象となる私立保育所等の児童数に4,000円を乗じた額とする。

2 前項に規定する児童数は、補助金の交付申請を行う年度の各月初日時点での子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項及び第3項の規定による認定を受けている0歳児、1歳児若しくは2歳児(以下「3歳未満児」という。)の在籍人数又は認可外保育施設に通園する3歳未満児の在籍人数の合計を12で除した数とする。ただし、その数に1人未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 3歳未満児は、補助金の交付の申請を行う年度の初日の前日における満年齢によるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、別に定める日までに三木町使用済み紙おむつ処理費用補助金交付申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定に基づく申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定をし、三木町使用済み紙おむつ処理費用補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた事業者(以下「決定者」という。)は、当該年度の事業が完了したときは、速やかに三木町使用済み紙おむつ処理費用補助金実績報告書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第8条 町長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、三木町使用済み紙おむつ処理費用補助金確定通知書(様式第4号)を決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の補助金額の確定後、決定者に補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し等)

第10条 町長は、決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。

(3) 補助事業を遂行する見込みがなくなったとき。

(4) この要綱に違反したとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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三木町使用済み紙おむつ処理費用補助金交付要綱

令和5年9月7日 要綱第38号

(令和5年9月7日施行)