○三木町成年後見制度利用促進ネットワーク会議設置要綱
令和5年9月20日
要綱第41号
(目的)
第1条 この要綱は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)に基づく施策を運用するにあたり、三木町成年後見制度利用促進ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置することで、関係機関との連携及び情報共有を推進するとともに、成年後見制度の利用促進を図ることを目的とする。
(調整機関)
第2条 このネットワーク会議の調整機関は、三木町とする。ただし、町長は、調整機関の事務の全部又は一部を社会福祉法人三木町社会福祉協議会に委託することができる。
(所掌事項)
第3条 ネットワーク会議の所掌事務は、三木町成年後見制度利用促進事業実施要綱(令和3年三木町要綱第48号)第3条に規定する事項を所掌する。
(構成)
第4条 ネットワーク会議は、次に掲げる関係機関等によって構成するものとする。
(1) 弁護士、司法書士又は社会福祉士の資格を有する者
(2) 香川県社会福祉協議会
(3) 介護・福祉関係従事者
(4) 民生委員
(5) その他町長が適当と認める機関
(オブザーバー)
第5条 ネットワーク会議は、必要があると認めたときは、高松家庭裁判所をオブザーバーとして招集することができる。
(報償費)
第6条 町長は、ネットワーク会議の参加者に対し、予算の範囲内において必要に応じて報償費を支給することができる。
(秘密保持義務)
第7条 ネットワーク会議の参加者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年9月1日から適用する。