○三木町造林事業補助金交付要綱

令和5年10月3日

要綱第42号

三木町造林事業補助金交付要綱(昭和53年制定)の全部を改正する。

(補助金の目的)

第1条 三木町は、森林の多面的機能の維持・増進を図り、森林環境の保全に資するために、森林所有者又は森林組合、地元で構成する林業の組織体等(以下「事業の実施主体」という。)が行う造林事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助対象経費及び補助率)

第2条 補助対象事業、補助の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。

補助対象事業

補助の対象となる経費

補助率

単県造林事業

香川県森林・竹林整備緊急対策事業補助金交付要綱に基づく対象事業に要する経費

(1) 里山環境整備事業

(2) 森林整備促進事業

(3) 森林資源搬出促進事業

(4) 県産間伐材搬出促進事業

県の定めた補助率とする

国庫対象造林事業

香川県造林事業補助金交付要綱に基づく対象事業に要する経費

(1) 森林環境保全直接支援事業

(2) 特定森林再生事業

補助対象事業費の13%以内

(補助事業の内示)

第3条 三木町造林事業補助金(以下「補助金」という。)を受けようとする事業の実施主体は、毎年度、事業予定量を調査し、事業実施年度の前年10月末までに造林事業計画調書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の書類の提出があったときは、速やかに当該資料を審査し、事業計画及び予算を勘案したうえで、当該年度に交付する補助金交付予定額を決定し、様式第2号によりこれを事業の実施主体に内示するものとする。

(交付申請)

第4条 事業の実施主体は、前条第2項の内示があったときは、三木町造林事業補助金交付申請書(様式第3号)に町長が必要と認める書類を添え、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の書類の提出があったときは、これを審査し、必要に応じ現地調査を行い、補助金の交付を決定し、三木町造林事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により事業の実施主体に通知するものとする。

2 町長は、前項の補助金の交付決定をする場合において、必要に応じて事業の実施主体に対し、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付するものとする。

(補助事業の変更等)

第6条 事業の実施主体は、前条の決定後、当該事業の内容に変更が生じた場合、三木町造林事業補助金変更交付申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の変更交付申請書の提出があった場合において、その内容を確認し、補助金の変更交付を決定したときは、三木町造林事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により事業の実施主体に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 事業の実施主体は、事業が完了したときは、速やかに三木町造林事業補助金実績報告書(様式第7号)を提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の書類の提出があったときは、これを審査し、必要に応じ現地調査を行い、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、三木町造林事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により事業の実施主体に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 事業の実施主体は、前条の通知を受けたときは、速やかに請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、事業の実施主体に対し補助金を交付するものとする。

(報告及び指示)

第10条 町長は、必要に応じて、事業に関し報告を求め、又は職員に命じて事業に関する書類を検査させたのち、当該事業の円滑な実施を図るために適当な指示等を行うものとする。

(補助の取消し等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金交付の条件に違反した場合

(2) 不正の手段により補助金の交付を受け又は受けようとした場合

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。

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三木町造林事業補助金交付要綱

令和5年10月3日 要綱第42号

(令和5年10月3日施行)