○三木町鳥獣捕獲罠貸付規程

令和5年11月15日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、イノシシ等による生活環境、農林水産業等に係る被害が現に生じ、又は生じる恐れがある場合に、三木町が所有するイノシシ等捕獲用箱罠、くくり罠及び囲い罠(以下「捕獲罠」という。)を貸し付けることについて必要な事項を定める。

(捕獲の対象となる動物)

第2条 捕獲の対象となる動物は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。別表において「鳥獣保護法」という。)で捕獲を認められたイノシシ等とする。

(貸付けの条件等)

第3条 捕獲罠の貸付けの条件、対象者、期間、費用負担及び台数は、別表のとおりとする。

(貸付けの申請)

第4条 捕獲罠の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、捕獲罠借用申請書(様式第1号)に必要書類を添え、町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは審査を行い、その結果を申請者に捕獲罠貸付許可(却下)決定通知書(様式第2号)により通知する。

2 捕獲罠は、貸付許可の決定の通知を受けた者(以下「借受人」という。)に町長が指定する場所において直接受け渡すものとする。

(貸付け後の管理)

第6条 借受人は、捕獲罠を常に良好な状態で管理し、許可を受けた目的以外で使用してはならない。

2 借受人は、捕獲罠を他の者に転貸してはならない。

3 借受人は、捕獲罠を亡失又は損傷したときは、その旨を遅滞なく町長に届け出るとともに、捕獲罠の亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき事由による場合は、借受人がその損害を賠償するものとする。

(貸付けの取消し)

第7条 町長は、必要が生じたとき又は借受人が前条第1項の規定に違反したときは、貸付許可を取り消し、又は貸付期間を変更して捕獲罠の返納を命ずることができる。

(返納)

第8条 借受人は、貸付期間が満了したとき又は前条の規定により返納を命じられたときは、速やかに町長が指定する場所に捕獲罠を返納しなければならない。

2 町長は、借受人から捕獲罠の返納があったときは関係職員に点検を命じ、損傷等の不備がないかを確認した上で、捕獲罠を受け取ることとする。

(貸付けの記録)

第9条 町長は、捕獲罠貸付記録簿(様式第3号)を備え、常にその状況を明らかにするものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

条件

以下の条件をすべて満たすものとする。

(1) 捕獲場所が三木町内であること。

(2) 鳥獣保護法に基づくわな猟免許を所持し、狩猟者登録証の交付を受けていること。

(3) 捕獲罠の設置に関して、土地所有者及び周辺住民等との合意ができていること。

(4) 借受人の自己責任で捕獲罠の運搬、管理、餌の入替え等ができること。

対象者

以下の要件をすべて満たす者とする。

(1) 鳥獣保護法に基づく鳥獣の捕獲許可を受けている者

(2) 三木町鳥獣被害対策実施隊員である者

期間

捕獲罠の貸付期間は、原則貸付日から起算して最長で1年間とする。ただし、鳥獣が当該捕獲罠にて継続的に捕獲されているときはこの限りでない。

費用負担

無料とする。ただし、捕獲罠の引取り並びに返納及び管理に要する一切の費用は、借受人の負担とし、捕獲後のイノシシ等の処分に要する費用についても同様とする。

台数

貸付台数は、原則として1人につき20基以内とする。

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三木町鳥獣捕獲罠貸付規程

令和5年11月15日 規程第6号

(令和5年11月15日施行)