○三木町学校給食費の徴収に関する規則
令和5年11月24日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木町の学校において実施する学校給食に係る学校給食費の徴収等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校とは、三木町立学校条例(昭和39年三木町条例第11号)第1条の三木町立小学校、三木町立中学校及び三木町立幼稚園をいう。
(2) 学校給食とは、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第4条の規定により実施する学校給食及びこれらに準ずるものとして幼稚園において実施する給食をいう。
(3) 児童等とは、学校に在籍する幼児、児童又は生徒をいう。
(4) 保護者とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(5) 学校給食費負担者とは、学校給食を受ける児童等の保護者及び教職員等その他学校給食を受ける者をいう。
(学校給食の申込み)
第3条 学校給食を受けようとする児童等の保護者は、学校給食を受けようとする日の5日(三木町立学校の管理運営に関する規則(昭和33年三木町教育委員会規則第10号)第3条に規定する休業日(以下「学校休業日」という。)を除く。)前までに、町長に三木町学校給食申込書(様式第1号)を提出するものとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、児童等に対して学校給食を実施することができる。
(学校給食費の徴収)
第4条 町長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。
(学校給食の実施予定回数)
第5条 一の年度において学校給食の実施を予定する回数(以下「年間実施予定回数」という。)は、三木町教育委員会が年度当初に定めるものとする。
(学校給食費の額の通知)
第7条 町長は、前条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める1食当たりの学校給食費の額に年間実施予定回数(転入その他の事由により年度の途中から学校給食を受ける場合にあっては、当該転入その他の事由が生じた日から当該年度の末日までに学校給食の実施を予定する回数)を乗じて得た額を年間納付予定額として決定したときは、速やかに三木町学校給食費年間納付予定額決定通知書(様式第6号)により当該学校給食費負担者に通知するものとする。この場合において、年間実施回数が、年間実施予定回数と異なることとなったときは、当該年度において納付すべき学校給食費の額について、必要な調整を行うものとする。
(学校給食費の納付)
第8条 学校給食費の納付期限及び納付額は別表に掲げるとおりとする。ただし、口座振替の場合、納付期限が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日とする。
2 学校給食費の納付は、口座振替又はクレジットカード払いの方法その他町長が適当と認める方法により納付するものとする。その納付方法は指定納付受託者(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項第4号の規定により学校給食費の収納の事務の委託を受けた者をいう。)に所定の用紙を申請して行うものとする。
(学校給食費の減免)
第9条 町長は、食物アレルギー等のやむを得ない理由により、学校給食を受ける児童等が飲用牛乳の提供を受けることができないときにあっては、1食当たりの学校給食費の額から飲用牛乳に係る1食当たりの経費に相当する額を減額し、飲用牛乳の提供のみを受けるときにあっては、1食当たりの学校給食費を飲用牛乳に係る1食当たりの経費に相当する額に減額することができる。
(2) 児童等が転入、転出その他の事由により、年度の途中から学校給食を受けるとき又は受けることができなくなるとき。
(3) 気象警報の発令等により学校給食を受けなかったとき。
(4) 感染症等による学級閉鎖、学年閉鎖又は学校閉鎖により学校給食を受けなかったとき。
(5) 災害その他の事由により、町が学校給食を実施しなかったとき。
(6) その他町長が必要と認めるとき。
3 年間納付額の変更その他必要な調整については、原則として、当該年度の第10期(町外への転出等により年度の途中に学校給食を受けなくなったときは、三木町学校給食停止届を受理した日以後に最初に到来する期別(当該受理日が当該期別属する月の8日(土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、これらの日の前日)を過ぎている場合は、次に到来する期別))の納付額を変更することにより行うものとする。
(学校給食費に係る過誤納金の還付又は充当)
第11条 町長は、学校給食費負担者から納付された学校給食費に過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金を遅滞なく当該学校給食費負担者に還付するものとする。ただし、当該学校給食費負担者の未納に係る徴収金があるときは、当該過誤納金はその未納に係る徴収金に充当する。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
別表(第8条関係)
期別 | 納付期限 | 納付額 | |
口座振替 | クレジットカード払い | ||
第1期(6月) | 6月25日 | 各クレジットカード会社の支払日に準じる。 | 期別ごとに、年間納付予定額を10で除して得た額(転入その他の事由により年度の途中から学校給食を受ける場合にあっては、1食当たりの額に当該転入その他の事由が生じた日から当該年度の末日までに学校給食の実施を予定する回数を乗じて得た額を当該年度内に当該学校給食費負担者が納付すべき期別の回数で除して得た額)(100円未満の端数がある場合は、これを切り上げた額) |
第2期(7月) | 7月25日 | ||
第3期(8月) | 8月25日 | ||
第4期(9月) | 9月25日 | ||
第5期(10月) | 10月25日 | ||
第6期(11月) | 11月25日 | ||
第7期(12月) | 12月25日 | ||
第8期(1月) | 1月25日 | ||
第9期(2月) | 2月25日 | ||
第10期(3月) | 3月25日 | 年間納付額から、第1期から第9期までの納付すべき額を合計した額を控除して得た額。ただし、控除して得た額が零を下回る場合は、当該下回る額を、未納額がある場合は当該未納額に充当し、なお残額があるときはその額を当該学校給食費負担者に還付するものとする。 |