○三木町第2子以降学校給食費補助要綱

令和5年12月19日

要綱第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援を推進するため、第2子以降の学校給食費(以下「給食費」という。)の補助に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「扶養を受ける者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 18歳未満の者(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。)

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の定めによる児童、生徒、学生又はそれに準ずる者

(3) 他の者の収入により生計を維持している者で町長が認める者

2 この要綱において「保護者等」とは、子を現に監護する者をいう。

3 この要綱において「児童等」とは三木町立小中学校に在籍し、三木町に住民票を有する児童及び生徒をいう。

(補助の算定対象)

第3条 補助の算定対象となる者は、同一の保護者等の子で当該保護者等と生計を同一とする扶養を受ける者のうち、その出生の早いものから数えて第2番目の子(以下「第2子」という。)及び第3番目以降の子(以下「第3子以降」という。)に該当する児童等とする。

(補助対象者)

第4条 補助対象者は、次の各号のすべてに該当する保護者等とする。

(1) 三木町に住民票を有していること。

(2) 児童等の給食費に未納がないこと。

(3) 生活保護による公的扶助を受給していないこと。

(補助対象額)

第5条 補助対象額は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づき、保護者等が当該年度に支払うべき給食費とする。ただし、年度途中に補助の対象に該当した場合は、補助決定後に保護者等が当該年度に支払うべき給食費とする。

(補助額)

第6条 補助額は、第2子にあたる児童等の補助対象額の2分の1(1円未満の端数が生じる場合は1円未満を切り捨てるものとする。)、第3子以降にあたる児童等の補助対象額の全額とする。ただし、第3子以降にあたる児童等の給食費について、保護者等が就学奨励費等により一部又は全部を支給されている場合は、補助対象額からその金額を除いた額とする。

(補助申請)

第7条 補助申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、三木町第2子以降学校給食費補助申請書(様式第1号)を町長が別に定める期日までに、町長に提出しなければならない。なお、町長は、その他必要と認める書類について申請者に提出を求めることができる。

(補助の決定等)

第8条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助を決定したときは、三木町第2子以降学校給食費補助決定通知書(様式第2号)により、申請者に速やかに通知するものとする。

2 前項の審査の結果、補助すべきものと認められないときは、三木町第2子以降学校給食費補助非該当通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第9条 前条の決定を受けた申請者は、第7条の規定により提出した申請書の記載事項に変更が生じた場合は、三木町第2子以降学校給食費補助状況変更届(様式第4号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出を受けたときは、その内容を審査し、必要と認めるときは補助の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその内容を変更し、三木町第2子以降学校給食費補助変更決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第10条 町長は、第8条の規定により補助の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 第4条各号の規定に該当しなくなったとき。

2 町長は、前項の規定により補助を取り消したときは、三木町第2子以降学校給食費補助取消決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年1月1日から施行する。

(三木町第2子以降学校給食費補助要綱の廃止)

2 三木町第2子以降学校給食費補助要綱(平成27年6月23日制定)は廃止する。

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三木町第2子以降学校給食費補助要綱

令和5年12月19日 要綱第47号

(令和6年1月1日施行)